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国民年金保険料の産前産後免除制度が始まります

ページ番号:0018724 更新日:2019年2月13日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月より始まります。
免除が認められた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間を対象として保険料が免除となります。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産された方も含みます)をいいます。

 ・産前産後免除期間について [PDFファイル/58KB]

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

届出期間

出産予定日の6か月前から届出可能です。
※届出ができるのは制度開始後の平成31年4月からです。

 

届出先

観音寺市役所市民課および各支所または善通寺年金事務所

※観音寺市で里帰り出産などを行った方で住民登録(住民票)が観音寺市にない方は、住民登録地での届出をお願いいたします。

 

手続きに必要なもの

・年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード等)
・本人確認ができる書類(運転免許証等)
・母子健康手帳(被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書などの出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要となります)

※本人以外の申請は委任状、代理人の本人確認ができる書類、印鑑が必要になります。

    ・委任状 [PDFファイル/480KB]       ・委任状(記入例) [PDFファイル/551KB]

 

詳しくは

日本年金機構ホームページ(平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります)

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html<外部リンク>

 

お問い合わせ先

  善通寺年金事務所 Tel 0877-62-1662

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