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印鑑登録・印鑑登録証明書が必要なときは

ページ番号:0017587 更新日:2017年12月11日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録はお手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録のできる人

 観音寺市内に住民登録をしている15歳以上の人、および成年被後見人(禁治産者)でない人。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。)または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
  • 職業、資格その他氏名または通称以外の事項を表しているもの。
  • ゴム印そのほか印面の変化しやすいもの。
  • 印面がき損または摩減しているもの。
  • すでに登録してあるもの。
  • 印影の照会が困難だと認められるもの。
  • 印影の大きさが1辺25mmの正方形に収まらないもの。または、1辺8mmの正方形に収まるもの。

お持ちいただくもの(本人が窓口に来る場合)

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署の発行した顔写真のついた身分証明書の原本

お持ちいただくもの(代理人が窓口に来る場合)

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印(スタンプ印以外のもの)
  • 代理人の身分証明書の原本(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど官公署の発行した顔写真のついたものもしくは、健康保険証や介護保険証など)
  • 委任状

印鑑登録する際の注意点

  • 本人の顔写真のついた身分証明書の提示がない場合は即日の登録はできません。(照会書を申請者へ郵送しますので、後日必要事項を記入したその照会書と、登録する印鑑、身分証明書となる、健康保険証や介護保険証などの原本を持ってきていただいて本登録完了となります。)
  • 代理人からの申請の場合にも即日の登録はできません。(照会書を申請者へ郵送しますので、後日必要事項を記入したその照会書と、登録する印鑑、代理人の認印(スタンプ印以外のもの)、申請者および代理人の身分証明書となる、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど官公署の発行した顔写真のついたものの原本もしくは、健康保険証や介護保険証などの原本を持ってきていただいて本登録完了となります。)
  • 保証人(すでに観音寺市に印鑑登録している人)と一緒に窓口におこしいただいて登録する方法もあります。詳しくは市民課までお問い合わせください。

印鑑登録証明書の発行・印鑑登録の変更、返納、紛失

  • 印鑑登録証明書の発行を申請する際には、印鑑登録証(カード)を持ってきてください。
  • 登録した印鑑を変更するときは、今までの登録を廃止して新たに印鑑登録をし直すことになります。
  • 印鑑登録証の廃止申請をするとき、転出するとき、氏名を変更したとき、死亡したときは印鑑登録証(カード)を返納してください。
  • 印鑑登録証(カード)または登録した印鑑を紛失したときは、直ちに届け出をしてください。
    印鑑登録証明書が必要なときは、改めて印鑑を登録してください。

そのほか

  • 旧観音寺市・旧大野原町・旧豊浜町で発行している印鑑登録証は、続けて使用できます。

受付時間

  • 午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせ先

  • 本庁 市民課 市民係 Tel:0875-23-3924
  • 大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
  • 豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200
  • 伊吹支所 市民係 Tel:0875-29-2111