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住居表示について

ページ番号:0020970 更新日:2019年8月29日更新 印刷ページ表示

住居表示について

 昭和37年5月に合理的で、わかりやすい住居表示によって公共の福祉の増進を図ることを目的として「住居表示に関する法律」が公布され観音寺市では昭和48年から条例を制定し事業を実施しています。

 平成24年11月19日における住居表示実施地区の面積は約5.23平方キロメートルになります。

 住居表示実施地区

住居表示実施地区

年度

実施地区

郵便番号 

実施日

昭和60年度

八幡町一丁目

768-0061

昭和60年12月2日

八幡町二丁目

八幡町三丁目

有 明 町

768-0062

平成元年度

三本松町一丁目

768-0063

平成元年11月6日

三本松町二丁目

三本松町三丁目

三本松町四丁目

琴浪町一丁目

768-0064

琴浪町二丁目

瀬戸町一丁目

768-0065

瀬戸町二丁目

瀬戸町三丁目

瀬戸町四丁目

平成13年度

昭和町一丁目

768-0066

平成14年2月12日

昭和町二丁目

昭和町三丁目

平成14年度

坂本町一丁目

768-0067

平成14年12月9日

坂本町二丁目

坂本町三丁目

坂本町四丁目

坂本町五丁目

坂本町六丁目

坂本町七丁目

平成15年度

天神町一丁目

768-0068

平成15年11月10日

天神町二丁目

天神町三丁目

平成16年度

茂木町一丁目

768-0069

平成16年11月15日

茂木町二丁目

茂木町三丁目

茂木町四丁目

茂木町五丁目

平成18年度

南町一丁目

768-0070

平成19年3月5日

南町二丁目

南町三丁目

南町四丁目

南町五丁目

平成19年度

栄町一丁目

768-0072

平成19年11月19

栄町二丁目

栄町三丁目

平成22年度

茂西町一丁目

768-0073

平成22年11月15日

茂西町二丁目

幸町

768-0074

平成24年度

西本町一丁目

768-0075

平成24年11月19日

西本町二丁目

港町一丁目

768-0076

港町二丁目

なぜ住居表示は必要か

 住居表示は、実施地区の町の大きさを平均化したり、境界を整然と区画することで、いままで番地で表していた住所を、住居表示に関する法律に基づき、町名と街区符号と住居番号によって、誰にでもわかりやすい住居の表し方に変えるもので、日常生活をより快適なものにする非常に合理的なシステムです。

新しい住居表示のメリット

  1. 訪問者が建物や人を探すとき、今までよりずっとわかりやすい。
  2. 緊急の際、医療・消防や警察の現場確認が容易になります。
  3. 郵便や宅配便などの、遅配や誤配が少なくなる。
  4. 行政事務が効率化され、市民サービスが向上します。

新しい住居表示の表し方

今まで番地で表していた住所を住居番号にします。
新町名・街区符号・住居番号で表示することになります。

例)
観音寺市 観音寺町甲○○○番地

観音寺市 ○○町一丁目新町名  ○番街区符号  ○号住居番号

本籍の表し方

本籍は戸籍の所在場所を明らかにするための表示で、住所を表わすものではありません。
町名がかわったときには、町名のみ変わり番地は変わりません。

例)
観音寺市 観音寺町 甲○○○番地

観音寺市 ○○町一丁目新町名 甲○○○番地

住所・本籍変更の証明

変更手続きに、住所・本籍変更の証明書が必要なときは、無料で証明書を発行しております。

※証明書(住民基本台帳変更通知書・本籍変更のお知らせ)は実施後郵送で発送しますが、紛失した場合はいつでも証明書を発行いたしますので、印鑑と身分証明書をもって市民課窓口までお申しつけください。

住居表示実施後の手続き

各種許認可証及び登録証で住所変更に関し、届出義務のあるものについては、関係官庁へ必ず手続きをされるようお願いします。また勤務先・取引銀行・保険会社等住所を届けている所へはそれぞれ手続きをして下さい。

NTT・電力会社・ガス会社等へも連絡をしておくと確実です。

住居表示の届出について

住居表示実施後に建てられた建物には住居番号がありません。住居表示実施区域で建築物を新築・立て替え・改築または取り壊しをした場合は住居番号の新設・変更・廃止等の手続きが必要です。(駐車場等空き地には付きません)

窓口で住居新築届を提出いただいたら住居番号通知書と、入り口に表示する町名表示板、住居番号表示板(アルミ製)を差し上げます。その後市民課で住所異動(転居・転入)等の手続きをしてください。

中には、現場確認が必要な場合、即日付番できない場合がありますので、ご了承下さい。

必要書類

  • 届出する人の印鑑
  • 図面
  • 付近の位置図
  • 平面図等(建物の出入口と道路との位置を確認し台帳に転記するため)

手数料は無料です。

住居表示プレート

文字が古くなって読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は新しいプレートを無料で再交付しています。
また街区表示板が破損している場合は、市民課までお知らせください。

調査員にご協力をお願いします

あらかじめお宅の住所、世帯主、氏名及び建物の位置などを確かめるため、係員がお伺いしますのでご協力をお願いします。

よくある質問

Q.自治会はどのようになりますか?
A.自治会と、住居表示による新しい町区域とは別のものです。自治会組織は現在のままです。

Q.新しい住所はいつ頃知らせてくれるのですか?
A.実施日の約1ヶ月前までには「通知書」でお知らせします。

Q.実施によって本籍も変わるのですか?
A.本籍は地番をもとに表しますので、町名のみの変更となります。
転籍届により本籍を住居表示の街区符号を使って表すこともできます。

Q.現在、空地とか畑になっている所の住居番号はどうなりますか?
A.現在、空地や畑になっている所についても一定の基準によって基礎番号はつけられていますが、建物がないため住居番号は欠番となります。将来こうした場所に建物ができた場合には、基礎番号が住居番号として付定されます。

Q.旧住所の郵便物はいつまで配達してもらえますか?
A.郵便局では当分の間は新住所に読みかえて配達します。実施以降はできるだけ早く「住所番号変更通知はがき」などで友人、知人、仕事の得意先などにお知らせしてください。

Q.住居番号は、個人の希望する番号を付けてもらえますか?
A.住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。したがって個人が希望する住居番号を付けることはできません。

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