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住民基本台帳カードが転出時に継続利用できます
市外転出時の継続利用について
平成24年7月9日から住民基本台帳カードが市外に転出しても継続して利用ができるようになりました。
住民基本台帳カード(住基カード)は、これまで市外に転出すると失効され転入先で改めて交付申請を行っていました。
しかし、住民基本台帳法の改正により、転入先の市区町村に住基カードを提出するとカードの裏面に新住所が記載され、
継続利用が可能になりました。
※電子証明書はこれまでどおり市外転出により失効します。
注意点
継続利用していただくために、それぞれ届出時に注意していただくことがあります。
転出届時
- 住基カード継続利用の意思表示
継続利用を希望されるときは、必ず転出届の際に窓口でお伝えください。
2. 転出届出期間の厳守
転出前または転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできません。
3. 転出証明書の省略
原則、転出証明書の交付はしません。転入地で必ず住基カードをお持ちのうえ、転入届をしてください。
転入届時
- 転入窓口
本庁市民課の窓口のみで受付します。
2. 必要なもの
継続利用を希望した方の住基カード
※継続利用には住基カードの暗証番号(4桁の数字)が必要です。
3. 転入届の受付期間
転入をした日から14日以内に転入届を提出してください。
※期間を過ぎると新たに前住所地から発行された転出証明書が必要になります。
その他
- 転入先において同一世帯の方であれば、転入届出時に住基カードをお持ちのうえ、転入届を代理で行うことができます。
- 住基カードの名義人以外の方が代理で継続利用の転入をするときは、住基カードの暗証番号について十分にご注意ください。
※ 制度改正の詳細については、総務省のホームページなどをご覧ください。
お知らせ
平成27年10月5日にマイナンバー法が施行がされ、平成27年12月末で住基カードの発行・更新は終了しました。ただし、 有効期限までは利用できます。