○観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年10月11日条例第105号
観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本市における一般廃棄物の排出を抑制し、及び一般廃棄物の適正な収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、資源の有効利用の促進、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法第2条の規定に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 「家庭系一般廃棄物」とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 「事業系一般廃棄物」とは、事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進し、及びその適正な処理を確保するために必要な施策を総合的に推進するとともに、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、一般廃棄物となった製品、容器等を自ら回収し、再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も道路、公園、河川、港湾その他の公共の場所を汚してはならない。また、これを管理する者は、清潔を保つように努めなければならない。
3 前項に規定する公共の場所で犬、猫等の死体を発見した者は、市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定め、又はこれを変更したときは、公表しなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市長は、処理計画に従い、家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。
2 市長は、処理計画に従い、家庭系一般廃棄物の処理に支障がない限りにおいて、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第9条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら適正に処理し、又は法第7条第1項若しくは同条第6項の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書又は同条第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。)にその処理を委託しなければならない。
(占有者等の協力)
第10条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者は、自ら一般廃棄物を処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処分しなければならない。
3 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、第7条の規定により定められた処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別し、保管する等、市長が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
4 市長は、前項に規定する協力義務が適切に果たされていないと認めるときは、占有者に対し一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるように指示することができる。
5 市長は、多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他適正な処理の確保のために必要な事項を指示することができる。
(多量の一般廃棄物)
第11条 前条第5項の多量の一般廃棄物とは、収集、運搬に支障を及ぼす容積を有するもの及び重量30キログラム以上のものをいい、占有者は、当該一般廃棄物を破砕、圧縮等により前処理を行うよう努め、市長の指示する場所に搬入しなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第12条 市長は、一般廃棄物の適正な処理が困難な製品、容器等を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の適正処理困難物を指定したときは、その製品、容器等に関する情報について市の広報紙への掲載その他の方法により市民及び事業者に対し周知しなければならない。
3 市長は、第1項の適正処理困難物の取扱いに関し、生活環境の保全上支障をきたさないよう必要な指導を行うものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 市長は、一般廃棄物の排出者から別表第1から別表第4までに規定する一般廃棄物処理手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第14条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第15条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業を行おうとする者若しくは同条第6項の規定により一般廃棄物処分業を行おうとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、2年ごとに市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
第16条 前条第1項の許可を受けようとする者は、申請の際、別表第5に規定する許可手数料を納入しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第17条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、観音寺市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査又は審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について、市長に建議することができる。
4 審議会は、委員15人以内で組織する。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年観音寺市条例第6号)、大野原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年大野原町条例第5号)又は豊浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年豊浜町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、その許可に付けられた期間及び条件の範囲内に限り、それぞれこの条例の相当規定により許可されたものとみなす。
3 観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(令和元年観音寺市条例第14号)による改正前の第11条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年12月27日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料から適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月28日条例第33号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料から適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月18日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)

種別

処理区分

手数料

家庭系一般廃棄物

処分

50キログラムまでのものは300円

50キログラムを超えるものは300円に50キログラム(50キログラム未満は、50キログラムとする。)を増すごとに300円を加算した額

備考 手数料は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第13条関係)

種別

処理区分

手数料

事業系一般廃棄物

処分

50キログラムまでのものは1,000円

50キログラムを超えるものは1,000円に50キログラム(50キログラム未満は、50キログラムとする。)を増すごとに1,000円を加算した額

備考 手数料は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第3(第13条関係)

種別

処理区分

単位

手数料

し尿

収集

10リットルにつき

150円

運搬

処分

備考 手数料は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第4(第13条関係)

種別

処理区別

単位

手数料

特定家庭用機器廃棄物

運搬

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器1台につき

2,080円

備考
1 この表において、特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
2 特定家庭用機器廃棄物の手数料は運搬手数料とし、家電リサイクル法のリサイクル料は含まない。
3 手数料は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第5(第16条関係)

種別

単位

手数料

一般廃棄物収集運搬業

1件につき

5,000円

一般廃棄物処分業

1件につき

5,000円

浄化槽清掃業

1件につき

5,000円