○観音寺市美しいまちづくり条例
平成17年10月11日条例第108号
観音寺市美しいまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、ごみ等の散乱を防止し、市民等、事業者及び市が一体となって環境の美化に関する活動を行うことにより、快適な生活環境の保全及び資源の再利用の促進を図り、もってごみのない美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器及び紙パック類その他の飲食料を充てんしていた容器その他飲食料を充てんしていた容器、たばこの吸殻、紙類及び犬のふん等をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、又は滞在する者若しくは旅行等により市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(4) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器で規則に定める要件に該当するものをいう。
(6) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、所有者、占有者又は管理者が使用していないものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要かつ総合的な環境美化及び資源の再利用の促進に関する施策を策定し、その実施に関し必要な措置を講じなければならない。
2 市は、ごみ等の散乱の防止並びにまちの美観の維持、向上について、市民等及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ごみ等の投げ捨てその他のまちの美観を損ね、快適な生活環境の保全及び創造を阻害する行為をしてはならない。
2 市民等は、地域の環境美化及び資源の再利用に関する活動に積極的に参加し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、ごみ等の散乱の防止及び空き缶等の再資源化の促進について、従業員の意識の啓発を図るとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 空き缶等により飲食料を充てんしていた容器を小売する事業者は、回収容器を設けて回収するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
3 前項の事業者は、空き缶等の回収について消費者の啓発を行わなければならない。
4 事業者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物におけるごみの散乱を防止し、当該土地及び建物を清潔にしておかなければならない。
2 所有者等は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(まちを美しくする日)
第7条 市長は、快適な生活環境の保全及び資源の再利用について啓発を図り、ごみのない美しいまちづくりを推進するため、まちを美しくする日を設けることができる。
(美しいまちづくり推進員の設置)
第8条 市長は、地域における環境美化の活動を促進するため、美しいまちづくり推進員を設置することができる。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第9条 市長は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う環境美化及び資源の再利用に関する活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。
(美しいまちづくり賞の授与)
第10条 市長は、環境美化及び資源の再利用に関する活動を顕彰するため、積極的に活動に取り組む個人、事業者その他の団体に対し、規則に定めるところにより、美しいまちづくり賞を授与する。
(投棄の禁止)
第11条 何人も、みだりにごみ等を公園、道路その他公共の施設及び場所又は他人の所有し、若しくは占有する施設及び場所に捨ててはならない。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第12条 飼い犬の所有者又は管理者は、当該飼い犬が公園、道路その他公共の施設及び場所又は他人の所有し、若しくは占有する施設及び場所においてふんを排せつした場合には、適切に処理しなければならない。
(落書きの禁止)
第13条 何人も、公園、道路その他公共の施設及び場所又は他人の所有し、若しくは占有する施設及び場所に落書きをしてはならない。
(空き地の管理義務)
第14条 空き地の所有者、占有者又は管理者は、繁茂する雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。
(回収容器の管理義務等)
第15条 自動販売機を設置する者は、規則に定める場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 第5条第2項及び前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについては、その再資源化に努めなければならない。
(指導又は勧告)
第16条 市長は、第11条から前条までの規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(措置命令)
第17条 市長は、前条の規定による勧告に従わない場合は、履行期限を定めて、改善その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(立入調査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、他人の所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の観音寺市美しいまちづくり条例(平成10年観音寺市条例第23号)又は大野原町ごみ等の散乱防止及び環境美化に関する条例(平成9年大野原町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。