○観音寺市環境基本条例
平成17年10月11日条例第114号
観音寺市環境基本条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第7条―第9条)
第3章 環境の保全及び創造に関する施策等(第10条―第19条)
第4章 環境審議会(第20条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造についての基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
3 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が守られ、かつ、より質の高いものとして将来の世代へ継承され、及びその恵沢を市民が等しく享受することができるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地球環境の保全に資するように積極的に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本市の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら進んで努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減並びに環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第7条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、並びに実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全を図ること。
(3) 歴史的文化的遺産と一体をなす環境を保全するとともに、地域の特性を生かした潤いと安らぎのある快適な環境を創造すること。
(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用、廃棄物の減量等の推進を図ることにより、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築すること。
(5) 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境の保全に資すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観音寺市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する施策の大綱並びに長期的な目標
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たり、あらかじめ第20条に規定する観音寺市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境報告書)
第9条 市長は、市民に対し環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにするため、毎年度環境報告書を作成し、公表しなければならない。
第3章 環境の保全及び創造に関する施策等
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について十分配慮しなければならない。
(規制の措置等)
第11条 市は、公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等)
第12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用の促進)
第13条 市は、資源の循環的な利用を積極的に推進し、廃棄物の減量と環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築に努めるものとする。
(教育、学習等の振興)
第14条 市は、環境の保全及び創造に関する教育学習等の振興並びに広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な活動を促進するための措置)
第15条 市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第16条 市は、第14条の環境の保全及び創造に関する教育学習等の振興並びに前条の民間団体等の自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利、利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施等)
第17条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、測定及び検査の体制を整備するものとする。
(施策の調整等)
第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するに当たっては、これを調整し、推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力等)
第19条 市は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。
第4章 環境審議会
(審議会の設置及び所掌事務)
第20条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、観音寺市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議する。
(組織及び任期)
第21条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 事業者
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員(第2項第1号及び第3号に掲げる者につき委嘱された委員を除く。)が委嘱されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。
(会長及び副会長)
第22条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第23条 審議会は、必要があるときは、特定事項を調査審議するため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 前条第3項の規定は部会長に、同条第4項の規定は副部会長に準用する。
(議事)
第24条 審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集し、議長となる。
2 審議会は委員の半数以上の、部会はその部会に属する委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(幹事及び庶務)
第25条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の会務を処理する。
4 審議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(委任)
第26条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第38号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。