○観音寺市公園条例
平成17年10月11日条例第155号
観音寺市公園条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園、緑地等(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生育地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及び敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(区分、名称及び位置)
第2章 管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 集会、展示会、レクリェーションその他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 第7条の有料公園施設(観音寺市総合運動公園野球場に限る。)の内部に広告物を掲出し、又は表示すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他これらに類する危険な行為をすること。
(8) 人種、国籍その他の出自を理由とする不当な差別的取扱いを誘発し、又は助長するおそれのある行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の風致を害し、管理に支障ある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 第2条に規定する公園のうち、有料公園施設の名称、休場日、供用時間等は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、休場日及び供用時間を変更することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用箇所及び面積
(2) 占用物件の種類、構造及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けた者及び有料公園施設の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(立入検査)
第12条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又は条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について使用者から報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、観音寺市公告式条例(平成17年観音寺市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示すること。
(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市公報に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を建設部都市整備課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第13条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引替えに返還するものとする。
(使用料)
第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項の許可を受けた者及び有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3又は別表第4に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 市が主催して行事に使用する場合
(2) 直接公益に関すると認められる場合
(3) 市長が特に認める場合
(使用料の前納)
第16条 使用料は、原則として前納とする。ただし、清算を必要とする使用料その他市長が特に必要と認める使用料については、この限りでない。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において必要と認めたときは、この限りでない。
第3章 雑則
(届出)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第13条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第19条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第20条 第3条から第18条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第3条第1項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条第1項又は第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。
第24条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の観音寺市都市公園条例(昭和52年観音寺市条例第16号)、大野原町テニスコート設置条例(昭和59年大野原町条例第9号)、大野原町テニスコート使用料徴収条例(昭和59年大野原町条例第10号)、大野原町キャンプ場設置条例(昭和60年大野原町条例第30号)、大野原町キャンプ場使用料徴収条例(昭和60年大野原町条例第31号)、大野原町こどもゲレンデ設置条例(昭和61年大野原町条例第8号)、大野原町こどもゲレンデ使用料徴収条例(昭和61年大野原町条例第9号)、雲辺寺ケ原史跡広場設置条例(昭和62年大野原町条例第6号)、大野原町簡易宿泊施設設置条例(平成2年大野原町条例第10号)、大野原町多目的広場設置条例(平成3年大野原町条例第11号)、大野原町多目的広場使用料徴収条例(平成3年大野原町条例第12号)、大野原町中央公園設置条例(平成7年大野原町条例第9号)、大野原町中央公園野外ステージ使用料徴収条例(平成7年大野原町条例第10号)、大野原町豊稔池遊水公園設置条例(平成7年大野原町条例第11号)、大野原町萩の丘公園プール設置条例(平成8年大野原町条例第10号)、豊浜町公園条例(昭和59年豊浜町条例第12号)、豊浜町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年豊浜町条例第16号)、豊浜町多目的広場設置条例(平成9年豊浜町条例第2号)又は豊浜町多目的広場使用料条例(平成9年豊浜町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
附 則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第48号)
この条例は、平成20年1月4日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、別表第4有料公園施設使用料5観音寺市総合運動公園使用料の表の改正規定(同表備考第8項に係る部分に限る。)は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月25日条例第53号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月23日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の観音寺市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
都市公園

区分

名称

位置

基幹公園

住区基幹公園

街区公園

中央児童公園

観音寺市観音寺町内新田甲2583番地1

ひがし児童公園

観音寺市天神町三丁目甲3168番地1

山田児童公園

観音寺市柞田町浜の内乙2301番地3

明星児童公園

観音寺市観音寺町白浜甲1040番地3

瀬戸町ふれあい公園

観音寺市瀬戸町三丁目甲4120番地59

見卓公園

観音寺市琴浪町二丁目甲2297番地416

柳町ふれあい広場

観音寺市観音寺町白浜甲1126番地7

柳町にぎわい広場

観音寺市観音寺町下柳甲3091番地4

はれはれ広場

観音寺市観音寺町下柳甲2978番地3

近隣公園

三本松近隣公園

観音寺市三本松町四丁目甲2143番地21

地区公園

一の宮公園

観音寺市豊浜町姫浜宮前後

都市基幹公園

運動公園

観音寺市総合運動公園

観音寺市池之尻町山越1071番地3

都市緑地

三本松緑地

観音寺市三本松町四丁目甲2143番地50

角の町小公園

観音寺市観音寺町上松甲3097番地1

観音寺小公園

観音寺市観音寺町下柳甲2983番地13

都市公園以外の公園

名称

位置

元町広場

観音寺市西本町一丁目甲2390番地1

北条地区公園

観音寺市室本町七宝1325番地36

萩の丘公園

観音寺市大野原町萩原乙139番地の1

大野原中央公園

観音寺市大野原町大野原1678番地6

豊稔池遊水公園

観音寺市大野原町田野々1050番地

雲辺寺ヶ原史跡広場

観音寺市大野原町井関丙12の3番地

五郷山公園

観音寺市大野原町井関乙1番地1

丸井平岡公園

観音寺市大野原町丸井1157番地1

大谷やすらぎ公園

観音寺市豊浜町和田大坪甲3727番地1

みなと小公園

観音寺市豊浜町和田浜高須賀1531番地10

白坂川公園

観音寺市豊浜町和田浜向之内784番地7

高須賀夕映え公園

観音寺市豊浜町和田浜高須賀1531番地28

台山農村公園

観音寺市豊浜町和田前山丙41番地5

ちょうさ展望公園

観音寺市豊浜町箕浦関谷乙62番地1

一ノ谷池親水公園

観音寺市原町青塚3番地

別表第2(第7条関係)
有料公園施設

公園名称

施設の名称

休場日

供用時間

備考

観音寺市総合運動公園

陸上競技場

野球場

広場

テニスコート

月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

12月29日から翌年1月3日までの日

午前9時から午後5時まで

陸上競技場・野球場については、午前9時から日没時まで

広場・テニスコートについては、午前9時から午後10時まで

一の宮公園

ソフトボールグ

ラウンド

テニスコート

キャンプ場

12月29日から翌年1月3日までの日

午前8時から午後5時まで

ソフトボールグラウンドについては、午前6時から午後8時まで

テニスコートについては、午前8時から午後10時まで

キャンプ場については、全日

萩の丘公園

多目的広場

テニスコート

キャンプ場

簡易宿泊施設

こどもゲレンデ

ゲートボール場照明

月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日

12月29日から翌年1月3日までの日

午前8時30分から午後5時まで

多目的広場・テニスコート・ゲートボール場照明については、午前8時30分から午後10時まで

キャンプ場については、全日

大野原中央公園

野外ステージ

12月28日から翌年1月4日までの日

午前9時から午後10時まで


高須賀夕映え公園

多目的広場

無休

午前8時から午後6時まで


別表第3(第14条関係)
公園使用料
1 観音寺市総合運動公園使用料

区分

単位

金額

行商、興業、展示会、その他これらに類する行為

基本使用料

20㎡まで1日につき

1,560円

超過使用料

1㎡1日につき

50円

広告物の掲出又は表示(野球場に限る。)

A枠(縦2m×横9.5m)

1月につき1枠当たり

10,450円

B枠(縦1m×横6m)

1月につき1枠当たり

3,300円

備考 広告物を掲出又は表示する場合で、その期間が1月に満たないときは、日割計算とする。この場合において、算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 一の宮公園使用料

区分

単位

金額

物品の販売、展示会、博覧会その他これに類する行為

基本使用料

20㎡まで1日につき

2,080円

超過使用料

1㎡1日につき

100円

その他の集会に使用する場合

1日又は1回1人

50円

別表第4(第14条関係)
有料公園施設使用料
1 一の宮公園使用料

区分

単位

金額

ソフトボールグラウンド

1時間

300円

市外者(1時間)

620円

テニスコート

1面につき

1時間

300円

市外者(1時間)

620円

ナイター1時間

520円

キャンプ場

個人使用料(中学生以上)

1人につき

午前10時から翌日午前10時まで

350円

テント又はタープ持込み料

1張につき

700円

2 萩の丘公園使用料

区分

多目的広場全面

ソフトボール

少年サッカーグラウンド

野球場

照明料

午前半日

午後半日

全日

1時間につき

午前半日

午後半日

全日

1時間につき

午前半日

午後半日

全日

1時間につき

1時間につき

市内者

一般

2,400円

2,840円

5,240円

760円

1,100円

1,300円

2,400円

300円

1,300円

1,520円

2,820円

420円

多目的広場全面

3,130円

生徒・児童

(小・中・高校生)

1,200円

1,410円

2,610円

370円

550円

650円

1,200円

150円

650円

760円

1,410円

210円

ソフトボール少年サッカー

1,560円

野球場

市外者

3,500円

4,600円

8,100円

1,200円

1,640円

2,200円

3,840円

540円

1,860円

2,400円

4,260円

640円

2,080円


区分

テニスコート

照明料

平日

土・日・祝祭日

単位

金額

単位

金額

単位

金額

市内者

1コート

(1時間以内)

310円

1コート

(1時間以内)

540円

1コート

(1時間以内)

520円

市外者

1コート

(1時間以内)

540円

1コート

(1時間以内)

1,100円


区分

簡易宿泊施設

キャンプ場


区分

こどもゲレンデ

1棟20㎡以上

1棟20㎡未満

個人使用料(中学生以上)

テント又はタープ持込み料

使用区分

基本料

超過料

(1回につき)

(1回につき)

(1人につき)

(1張につき)

(1時間以内)

(30分につき)

市内者

2,740円

2,200円

250円

700円

午前10時から翌日午前10時まで

そり1台につき

300円

150円

市外者

3,840円

3,300円



ゲートボール場照明料

半面(1時間につき)

100円

3 大野原中央公園使用料

区分

野外ステージ(基本使用料)

午前

午後

夜間

全日

午前9時から

正午まで

正午から

午後5時まで

午後5時から

午後10時まで

午前9時から

午後10時まで

平日

4,700円

7,850円

7,850円

16,750円

土・日曜日

祝日・休日

5,650円

9,420円

9,420円

20,950円

備考
1 使用者が1,000円を超えて入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料に1時間当たり3,130円を加算する。
2 据付けの照明・音響設備を使用する場合の使用料は、基本使用料に1時間当たり830円を加算する。
3 据付け以外の器具を設置して使用する場合の使用料は、基本使用料に1時間当たり1,030円を加算する。
4 使用時間については、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。
4 高須賀夕映え公園使用料

区分

午前

午後

全日

午前8時から

正午まで

正午から

午後6時まで

午前8時から

午後6時まで

運動広場

市内者

1,030円

1,560円

2,080円

市外者

2,080円

3,130円

4,180円

管理棟

市内者

2,080円

2,080円

3,130円

市外者

4,180円

4,180円

6,280円

5 観音寺市総合運動公園使用料

有料施設の種類

専用しない場合

専用する場合

附帯設備

単位

一般

生徒及び児童(小中高)

入場料を徴収しない場合

放送設備等

競技用具

電気料金

一般

生徒及び児童(小中高)

夜間照明

電源使用

1時間につき

1時間につき

陸上競技場

午前9時から午後1時まで

一人1回につき100円

一人1回につき50円

14,660円

3,660円





200円

午後1時から午後5時まで

14,660円

3,660円

放送設備一式につき

備考第7項の表で定める額

午前9時から午後5時まで

24,610円

6,700円

1,000円

時間外及び時間単位での使用(1時間につき)

3,760円

930円

野球場

午前9時から午後1時まで



2,080円

1,030円

放送設備一式につき

スコアボード1回につき


200円

780円

780円

午後1時から午後5時まで

2,080円

1,030円



空調設備1時間につき

1台当たり

ピッチングマシーン1時間につき

午前9時から午後5時まで

3,660円

1,830円

200円

400円

時間外及び時間単位での使用(1時間につき)

620円

300円



広場

午前9時から午後1時まで



1,350円

670円




半面全灯

200円

午後1時から午後5時まで

1,350円

670円

放送設備一式につき

2,200円

全面全灯

午前9時から午後5時まで

2,610円

1,300円

620円

4,400円

全面半灯

時間外及び時間単位での使用(1時間につき)

410円

200円

2,200円

テニスコート

1面につき1時間当たり

午前9時から午後5時まで



300円

150円




200円

時間外



410円

200円

放送設備一式につき

1面につき

大会

全日1面



1,350円

670円

620円

570円

全日全面



8,060円

4,030円

備考
1 本市又は三豊市に居住していない利用者の場合は、上記料金表の金額(電気料金を除く。以下同じ。)の2割増しの額とする。
2 入場料を徴収する場合は、上記料金表の金額(前項の規定に該当する場合は、その金額)の5倍の額とする。
3 全日とは午前9時から午後5時までとし、時間外とは全日以外をいう。ただし、夜間の使用については、陸上競技場及び野球場においては日没時まで、広場及びテニスコートにおいては午後10時までとする。
4 30分以上1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
5 電源使用に係る電気料金は、上記料金表の金額に電源を使用する機器の台数及び時間数を乗じて得た額とする。
6 陸上競技場フィールド内を使用して、陸上競技以外の大会等を行う場合は、次の使用料を徴収する。この場合において、備考第1項から第5項までの規定は、本項の使用料について適用する。

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

時間外及び時間単位での使用

(1時間につき)

一般

3,030円

3,030円

5,550円

830円

生徒・児童

(小中高)

1,510円

1,510円

2,770円

410円

7 陸上競技場において競技用具を使用するときは、次の使用料(備考第1項又は第2項の規定に該当するときは、それぞれ備考第1項又は第2項の規定により算出した額)を徴収するものとする。ただし、当該使用料の合計額が9,000円を超えるときは、9,000円とする。

競技用具の使用料(1回につき)

区分

単位

金額

備考

鋼鉄製巻尺

1個

100円

小学校、中学校及び高等学校の生徒又は児童若しくはこれらに準ずる者が競技用具を使用する場合であって、陸上競技場を専用しないときの競技用具の使用料については、金額欄に規定する額の2分の1の額とする。


リボンロッド

1個

100円

リボンロッド止金具

1組

100円

走高跳用高度計

1本

100円

棒高跳用高度計

1本

100円

ストップウォッチ

1個

100円

赤・白旗

1組

100円

黄手旗

1本

100円

監察マーカー

1個

100円

ブレイクラインマーカー

1式

100円

バトン

1組

100円

スタート信号器

1丁

100円

ノギス

1個

100円

抽選器

1組

100円

スタート合図用黒板

1本

100円

ライン引器

1台

100円

ハンドマイク

1台

100円

砲丸

1個

100円

円盤

1枚

100円

ハンマー

1個

100円

やり

1本

100円

競歩警告用円板(黄)

1組

100円

競歩失格用円板(赤)2枚

1組

100円

審判長用警告カード

1組

100円

スタート用警告カード

1組

100円

表彰台

1組

100円

スターター台

1組

100円

スターター用拡声器

1組

300円

スターティングブロック

1台

100円

フィニッシュポスト

1組

100円

周回表示器(鐘付)

1組

100円

ハードル(1セット8台)

1セット

300円

代用縁石

1式

300円

温湿度計

1個

100円

風速計

超音波

1台

600円

デジタル

1台

500円

気象用

1台

200円

10キログラムはかり

1台

100円

ラップ用旗・コーナートップ用旗

1本

100円

吹き流し

1本

100円

レーンナンバー標識

1組

100円

トラック競技速報表示器

1台

100円

競歩用警告掲示板

1台

100円

風力風速表示器

1台

100円

走幅跳・三段跳用距離標識

1組

100円

踏切板

1個

100円

踏切板標識

1組

100円

距離表示マーカー

1個

100円

走高跳用支柱及びバー止

1組

100円

棒高跳用支柱及びバー止

1組

100円

棒高跳支柱用保護カバー

1組

100円

棒高跳用バー上げ器(2本組)

1式

100円

走高跳用マット

1組

200円

棒高跳用マット

1組

300円

走高跳用バー

1本

100円

棒高跳用バー

1本

100円

記録標識

1組

100円

足留材

1個

100円

円盤投・ハンマー投兼用サークル

1個

100円

円盤投・やり投げ・ハンマー投用ペグ

1本

100円

砲丸投用ペグ

1本

100円

フィールド用ビニールテープ(白)

1個

100円

フィールド用ビニールテープ(赤)

1個

100円

フィールド成績表示器

1台

100円

フィールド競技用制限時間告知器

1台

300円

投てき用足ふきマット

1枚

100円

投てき距離標識

1式

100円

炭酸マグネシウム入台

1台

100円

役員席用机

1台

100円

役員席用椅子

1脚

100円

フィールド競技記録員用小机

1台

100円

フィールド競技記録員用腰掛

1脚

100円

監察員用腰掛

1脚

100円

競技者用長椅子

1脚

100円

テント(大)

1張

500円

テント(小)

1張

400円

横幕

1張

100円

コーン(小)

1本

100円

ビーチパラソル

1本

100円

走幅跳用・三段跳用距離測定器

1組

100円

ポール置台

1台

100円

砲丸・円板置台

1台

100円

合成樹脂製巻尺

1個

100円

ライン引用ロープ

1個

100円

8 陸上競技場において写真判定装置を使用するときは、次の使用料を徴収する。この場合において、備考第1項から第4項までの規定は、本項の使用料について適用する。

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

時間外及び時間単位での使用

(1時間につき)

写真判定装置(電源使用料を含む。)

1,520円

1,520円

2,440円

450円