○観音寺市有明ふれあい海岸施設条例
平成17年10月11日条例第187号
観音寺市有明ふれあい海岸施設条例
(設置)
第1条 恵まれた自然環境の下で、誰もが楽しめるふれあいの場を提供し、観光事業の振興並びに地域文化及び産業の振興を図るため、観音寺市有明ふれあい海岸施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

観音寺ファミリーキャンプ場

観音寺市室本町1312番地2

(開場期間等)
第3条 施設の開場期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、観音寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

区分

開場期間

使用時間

施設名

観音寺ファミリーキャンプ場

1月5日から12月27日まで

全日

(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
(使用の許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、使用を許可する場合において、条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用についての権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用許可後においてこの条例及びこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対して賠償の責任を負わない。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用許可の取消し又は停止を受けた場合も、同様とする。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるものについては、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 市が主催して行事に使用する場合
(2) 直接公益の用に供すると認められた場合
(3) 市長が特に認める場合
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の観音寺市有明ふれあい海岸施設条例(平成4年観音寺市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月23日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の観音寺市有明ふれあい海岸施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
観音寺市有明ふれあい海岸施設使用料

区分

種別

単位

使用区分

使用料

観音寺ファミリーキャンプ場

個人使用料(中学生以上)

1人につき

午前10時から翌日午前10時まで

300円

テント又はタープ持込み料

1張につき

700円

イベントホール

施設使用料

1回につき

全日

4,180円

半日(午後0時を区切りとする。)

2,080円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。