○観音寺市海防団規則
平成17年10月11日規則第153号
観音寺市海防団規則
(趣旨)
第1条 この規則は、観音寺市海防団(以下「海防団」という。)の組織及び海防団員に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 海防団に団長、副団長、救助長、看視長、班長等の役員及びその団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。
3 副団長、救助長、看視長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。
(組織)
第3条 海防団を団本部及び2救助隊とし、
別表の区分による。
第4条 団長に事故があるとき、又は欠けたときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは団長の定める順に従い団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、役員の任免を行うことはできない。
(役員の任期)
第5条 団長、副団長、救助長、看視長及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。補充幹部の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(海難救助その他の活動)
第7条 海難その他の災害の現場に到着した海防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めるよう努めなければならない。
第8条 海防団が海難その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 海防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 海防団長は、市長又は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。
(3) 作業は、真しに行わなければならない。
(4) 団員は、相互に連絡協調しなければならない。
第9条 海難その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第10条 犯罪の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに市長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保持に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(設備資材の管理)
第11条 海防団の設備資材は、団長が管理し、損傷又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 故意又は過失により設備資材を損傷又は亡失した者に対しては、市長はこれを賠償させることができる。
(文書簿冊)
第12条 海防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 設備資材台帳
(4) 海図
(5) 金銭出納簿
(6) 手当受払簿
(7) 給与品、貸与品台帳
(8) 諸令達つづり
(9) 水難救護法規、例規つづり
(10) 雑書つづり
(教養及び訓練)
第13条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
(表彰)
第14条 市長は、海防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰することができる。
第15条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第16条 賞詞は、海防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は海防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(役員会)
第17条 市長及び団長は、海防に関し必要あるときは、役員会を開催することができる。
2 役員会は、班長以上をもって構成する。
第18条 団長は、役員過半数の申出があるときは、役員会を開催しなければならない。
第19条 役員会は、役員定数の半数以上をもって成立し、決議は出席者の過半数でこれを決め、可否同数のときは団長がこれを決する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(役員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後に、観音寺市海防団員の任免、定数、給与、服務等に関する条例(平成17年観音寺市条例第166号)第2条及びこの規則の第2条第3項の規定により任命された役員の任期は、この規則の第5条の規定にかかわらず、任命された日から平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月6日規則第40号)
この規則は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成27年2月24日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第50号)
この規則は、令和2年12月24日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 団長 | 副団長 | 救助長 | 看視長 | 班長 | 団員 | 計 | 区域 |
団本部 | 1 | 2 | | | | | 3 | 全域 |
第1救助隊 | | | 1 | 2 | 5 | 22 | 30 | 観音寺町、有明町、南町一丁目、西本町一丁目、西本町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、三本松町一丁目、三本松町三丁目、三本松町四丁目、琴浪町一丁目、瀬戸町一丁目、瀬戸町二丁目、瀬戸町三丁目、瀬戸町四丁目、柞田町、室本町、凪瀬町 |
第2救助隊 | | | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | 伊吹町 |
計 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 41 | 57 | |