○観音寺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日条例第49号
観音寺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条第1項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第41号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年8月20日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月27日条例第21号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

観音寺市子ども医療費助成に関する条例(平成20年観音寺市条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

観音寺市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成20年観音寺市条例第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

観音寺市重度心身障害者等医療費助成に関する条例(平成20年観音寺市条例第29号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

観音寺市福祉年金条例(平成17年観音寺市条例第87号)による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立支援金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務(以下「外国人生活保護実施事務」という。)であって規則で定めるもの

7 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

観音寺市子ども医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する情報(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

観音寺市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

観音寺市重度心身障害者等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第7条に規定するその他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

観音寺市福祉年金条例による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費の支給、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付又は給付金に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの