○観音寺まちなか交流駐車場の設置及び管理に関する条例
平成28年12月28日条例第43号
観音寺まちなか交流駐車場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 市街地における道路交通の円滑化を図るとともに、市民の交流及び利便に資するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 観音寺まちなか交流駐車場
(2) 位置 観音寺市観音寺町甲1186番地5
(駐車場の利用)
第3条 駐車場は、次の各号に掲げる用途に利用することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の駐車
(2) 市民相互の交流又は地域の活性化を目的とするイベントの開催
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める用途
(利用期間の制限)
第4条 駐車場の利用期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する用途に利用する場合 駐車場に入場した時から当該駐車場に入場した日の午後12時まで
(2) 前条第2号に規定する用途に利用する場合 利用を開始した日から起算して6日を超えない期間。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は駐車場の管理運営上支障がないと認めるときは、引き続き6日を超えて利用させることができる。
(3) 前条第3号に規定する用途に利用する場合 市長が特に必要と認める期間
(利用の許可)
第5条 駐車場(第3条第2号及び第3号に規定する用途に用いる場合に限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、駐車場の管理運営上特に必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を認めないものとする。
(1) 駐車場内が満車であるとき。
(2) 自己の車庫に代え、駐車しようとするとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認めるとき。
(6) 市の政治的中立性を損なうおそれがあると認めるとき。
(7) 市の宗教的中立性を損なうおそれがあると認めるとき。
(8) 営利又は商業宣伝を主目的としていると認めるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、駐車場を利用することができる。
(禁止行為)
第7条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、近隣住民及び他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 駐車場内では、次に掲げる行為を禁止する。
(1) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれのある行為
(2) 駐車中の車両を汚損し、又は破損するおそれのある行為
(3) 市長の許可なく廃棄物、引火物、爆発物その他の危険物又は人に危害を及ぼすおそれがあるものを持ち込む行為
(4) 市長の許可なくたき火をし、又は火気を使用する等の危険な行為
(5) 市長の許可なく特別の設備をし、又は造作を加える等の行為
(6) 市長の許可なく文書若しくは物品の掲示、配布及び陳列又は演説、宣伝、募金等の活動をする行為
(7) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して、当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長するおそれのある行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障を及ぼすおそれのある行為
(目的外利用等の禁止)
第8条 第3条第2号及び第3号に規定する用途に用いるため駐車場の利用の許可を受けた者は、許可を受けた利用目的以外に駐車場を利用し、又は駐車場を利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(利用の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 許可を受けた利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第7条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(5) 災害その他の事故により、駐車場を利用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第10条 利用者は、市長に駐車場の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急に使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第13条 利用者は、駐車場の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第9条の規定による利用の許可の取消し等を受けたときも同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市において原状に回復することができるものとし、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 駐車場の施設又は設備をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内における盗難、破損、車両相互の接触等によって生じた損害その他天災地変等不可抗力による損害については、市長は賠償の責めを負わない。
(撤去等)
第15条 市長は、この条例の規定に違反した駐車については、利用者に当該車両の駐車場外への撤去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
3 市長は、駐車場の管理運営上支障があると認めるときは、駐車場内の車両を一時的に安全な場所へ移動させることができる。
(供用の休止)
第16条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 |
第3条第1号に規定する用途に利用する場合 | 無料 |
第3条第2号及び第3号に規定する用途に利用する場合 | 1平方メートルにつき1時間当たり 2円 |
備考
1 上表の額には、消費税及び地方消費税を含む。
2 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 第3条第2号に規定する用途に利用する場合において、当該利用を開始した日の翌日以後も引続き駐車場を利用しようとするときは、規則で定める駐車場を利用することができる時間を超えた時から翌日の駐車場を利用することができる時間までの間の使用料を徴収しないことができる。