協議第1号(合併の方式 )
観音寺市、三豊郡大野原町、同郡豊浜町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設(対等)合併とする。
平成16年4月8日提出
平成16年4月8日確認

協議第2号(合併の期日)
合併の期日については、合併特例法の経過措置等を踏まえ別途合併協議会において協議し、定める。
平成16年4月8日提出
平成16年4月8日確認

協議第2号(合併の期日(その1))
合併の期日については、平成17年10月11日とする。
平成16年4月22日提出
平成16年4月22日確認

協議第3号(新市の名称)
観音寺市・大野原町・豊浜町合併研究会において選定された4点の新市の名称候補と選定理由書をもとに合併協議会で選定し、決定する。
平成16年4月8日提出
平成16年4月8日確認

協議第3号(新市の名称(その1))
新市の名称は、「観音寺市」とする。
平成16年5月13日提出
平成16年5月13日確認

協議第4号(新市の事務所の位置)
新市の事務所の位置は、当分の間、観音寺市坂本町一丁目1番1号(現在の観音寺市役所)とする。
現在の大野原町、豊浜町のそれぞれの役場の位置に支所を置くものとする。
庁舎の方式については、本庁方式とするが、支所については、従来の住民サービスを極力低下させないように配慮した組織・機構とする。
なお、本庁、支所の具体的機能については、組織及び機構に関する事項の中で協議する。
新庁舎については、将来建替えの時に協議する。

平成16年4月8日提出
平成16年4月8日確認

協議第5号(財産及び債務の取扱い)
1市2町の所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
財産区有財産については、財産区有財産として、すべて新市に引き継ぐものとする。

平成16年6月24日提出
平成16年6月24日確認

協議第6号(議会議員の定数及び任期の取扱い)
@ 新市の議会の議員については、新市の設置の日から50日以内に、地方自治法第91条第7項の規定に基づき、1市2町の協議により、 あらかじめ定める定数により設置選挙を行うものとし、市町村の合併の特例に関する法律に規程する議会の議員の定数及び在任に関する 特例はこれを適用しない。
A 地方自治法第91条第7項の規定に基づき、1市2町の協議により、あらかじめ定める新市の議会の議員の定数については、24人とする。
B 選挙区については、全市域で1選挙区とする。

平成16年5月13日提出
平成16年5月13日確認

協議第7号(農業委員会委員の定数及び任期の取扱い)
新市に1つの農業委員会を置き、1市2町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項の規定に基づく任期等に関する特例を適用し、平成18年9月30日までの間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。
新市の農業委員会の選挙による委員の最初の選挙における定数は、30人とする。

平成16年7月22日提出
平成16年7月22日確認

協議第8号(一般職の職員の身分の取扱い)

1市2町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項の規定に基づき、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。

職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。

職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の観点から、合併時に統一を図る。

職務については、合併時に職名とともに級別職務分類表を統一する。

職員の給与制度については、給料表の取扱いを含め合併時に統一する。

現職員については、現給を保障する。

平成16年8月26日提出
平成16年8月26日確認

協議第9号(特別職の職員の身分の取扱い)

1市2町の特別職の職員については、合併に伴い1市2町の法人格が消滅するため、その身分を失う。
新市における特別職の職員の取扱いについては、次のとおりとする。

法令の定めるところにより、市長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を置き、その給料等については、類似団体の常勤特別職の給料額等を参考に調整する。

議会議員の報酬等については、類似団体の議会議員の報酬額等を参考に調整する。

法令の定めるところにより、行政委員会の委員を設置し、その報酬等については、年額、月額、日額等現行の業務に照らし合わせて調整する。

審議会・委員会等の附属機関については、新市において引き続き設置する必要があるものは設置し、その委員等の報酬額等については、年額、月額、日額等現行の業務に照らし合わせて調整する。

その他の特別職については、新市において設置する必要があるものは、現行の任期及び報酬額等をもとに調整し、設置する。

平成16年5月27日提出
平成16年5月27日確認

協議第10号(事務組織及び機構の取扱い)

新市における事務組織及び機構については、次の事項を基本に整備するものとする。

 〔新市における事務組織及び機構の整備方針〕

住民自治を確立し、住民サービスの低下をきたさないように十分配慮した組織・機構

住民に分かりやすく利用しやすい組織・機構

住民の声を適正に反映することのできる組織・機構

運営の合理化を図り簡素で効率的な組織・機構

新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
地方分権に柔軟に対応できる組織・機構
新たな行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
指揮命令系統が分かりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
緊急・非常時に即応できる組織・機構
 〔個別整備方針〕
本庁については、「新市の事務所の位置」により、現在の観音寺市役所とする。
支所については、「新市の事務所の位置」により、現在の大野原町、豊浜町の各役場を支所とし、従来の住民サービスを極力低下させないように配慮した組織・機構とする。
伊吹支所は、現行のとおりとする。

平成16年9月22日提出
平成16年9月22日確認

協議第11号(条例・規則等の取扱い)

条例・規則等については、合併協議会で協議・確認された各種事務事業の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする

合併時に新市の市長職務執行者の専決処分又は職権により即時制定し、施行するもの。

合併後、一定の地域に暫定的に施行するもの。

合併後、逐次制定し、施行するもの。

平成16年6月24日提出
平成16年6月24日確認

協議第12号(町・字の区域及び名称の取扱いについて)

町・字の区域については、現行のとおりとする。

町・字の名称については、次のとおりとする。

(1) 観音寺市においては、現行のとおりとする。
(2) 大野原町においては、「三豊郡大野原町大字」を「観音寺市大野原町」に置き換え、字名「五郷海老済」、「五郷有木」、「五郷田野々」、「五郷内野々」、「五郷井関」については、各々「五郷」を削除する。
(3) 豊浜町においては、「三豊郡豊浜町大字」を「観音寺市豊浜町」に置き換える。

平成16年8月26日提出
平成16年8月26日確認

協議第13号(地方税の取扱い)

地方税の取扱いについては、1市2町で差異のない税制は現行のとおり新市に引き継ぎ、差異のある税制は、次のとおりとする。

法人市民税の均等割については、標準税率を採用し、法人税割の税率については、100分の14.7とする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定を適用し、合併する年度は、それぞれ現行のとおりとする。

軽自動車税の納期については、5月1日から5月末日までとし、標識紛失時の弁償金については、200円とする。

都市計画税については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
入湯税については、観音寺市の例により統一する。

平成16年8月26日提出
平成16年8月26日確認

協議第14号(使用料・手数料等の取扱い)
使用料については、1市2町間で同一又は類似の施設に関する使用料は、新市の一体性の確保や住民負担の公平性の原則に配慮し、できる限り統一できるよう調整に努めるものとする。
 ただし、差異が著しい又は施設の状況が異なるなどの事情により統一が困難なもの若しくは各市町独自の施設に関するものについては、当分の間、現行のとおりとし、新市においてそのあり方について引き続き調整する。
手数料については、1市2町におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、合併時に統一できるよう調整に努めるものとする。

平成16年7月22日提出
平成16年7月22日確認

協議第15号(一部事務組合等の取扱い)
三豊地区広域市町村圏振興事務組合、三豊総合病院組合、三豊南部環境衛生組合、香川県三豊郡山本町観音寺市学校組合、香川県市町総合事務組合、財田川防災組合については、新市において合併の日から引き続き加入する。ただし、香川県市町総合事務組合については、非常勤消防団員の災害に対する補償に関する事務等を共同処理する。
粟井坂瀬山林観音寺市大野原町組合については、合併の日の前日をもって当該組合を解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐ。なお、その管理運営については、旧来の慣行を尊重し、特例措置を講ずるものとする。
香川県五郷山部分林組合については、合併の日の前日をもって当該組合を解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐ。また、当該組合の一般職の職員は、新市の職員として身分を引き継ぐ。
大野原町、豊浜町の公平委員会に関する事務の委託については、合併の日の前日をもって当該委託を廃止する。
株式会社観音寺冷蔵センター、三豊ケーブルテレビ放送株式会社、観音寺観光開発株式会社については、出資金は新市に引き継ぐ。

平成16年10月27日提出
平成16年10月27日確認

協議第16号(公共的団体等の取扱い)
公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備について次のとおり調整に努めるものとする。
1市2町に共通する団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
統合又は再編に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
1市2町独自の目的を有する団体については、現行のとおりとする。

平成16年7月22日提出
平成16年7月22日確認

協議第17号(消防団・海防団の取扱い)

消防団
1市2町の消防団については、合併時に統合し、消防団員の定員、任免、給与、服務等は合併時までに調整する。

海防団
観音寺市海防団については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、その組織等は、必要に応じ、新市において調整する。

平成16年6月24日提出
平成16年6月24日確認

協議第18号(各種団体への補助金、交付金等の取扱い)
各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情や関係団体の意向などを配慮しながら、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。
1市2町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、新市において統一する方向で調整する。
1市2町で独自の補助金、交付金等については、従来からの実績等を尊重し、新市域全域において均衡を保つよう調整する。
整理統合できる補助金、交付金等については、合併時に統合・廃止できるよう調整する。

平成16年7月22日提出
平成16年7月22日確認

協議第19号(国民健康保険事業の取扱い)

国民健康保険税については、国民健康保険事業が健全で円滑な運営を確保することができるよう、医療費等の動向を勘案し、その必要額を算出した上で、平成18年度から統一する。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定を適用し、合併する年度は、現行のとおりとする。

保健事業については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 一日人間ドック事業については、合併時に再編統一し、自己負担額については、新市において速やかに再編調整する。
(2) ヘルスアップモデル事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(3) その他の事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において随時再編調整する。
成人病予防検診料助成事業については、合併時に廃止する。
無受診世帯表彰事業については、合併時に廃止する。
国民健康保険運営協議会については、合併時に再編統一する。
国民健康保険診療所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

平成16年8月26日提出
平成16年8月26日確認

協議第20号(介護保険事業の取扱い)
介護保険料については、現行のとおり引き継ぎ、次期介護保険事業計画に基づいて、平成18年度から統一する。
介護老人保健施設「わたつみ苑」については、合併までに三豊総合病院組合に譲渡する方向で検討する。

平成16年10月27日提出
平成16年10月27日確認


協議第21号(慣行の取扱い)

新市の市章、花、木、市民憲章については、新市において新たに定める。

新市のキャッチフレーズについては、合併時に調整する。

新市の都市宣言等については、新市において調整する。

1市2町の各種イベント等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。

平成16年5月27日提出
平成16年5月27日確認
協議第21号(慣行の取扱い (変更協議))
1 新市の市章については、合併前に選定し、新市において定める。
選定方法については、デザイン関係の専門知識を有する者が作成した図案をもとに合併協議会において新市にふさわしい市章を選定する。
新市の花、木については、合併前に選定し、新市において定める。
新市の市民憲章については、新市において定める。
新市のキャッチフレーズについては、合併時に調整する。
新市の都市宣言等については、新市において調整する。
1市2町の各種イベント等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。

平成16年7月22日提出 平成16年7月22日確認

協議第22号(公の施設の取扱い)
公の施設の設置、管理等については、原則として現行のとおり引き継ぎ、新市において、必要に応じて調整するものとする。
平成16年7月22日提出
平成16年7月22日確認

協議第23号(その他(各種事務事業の取扱い))
-1  広聴広報・情報公開関係
1 広聴広報
(1) 広報紙、ホームページについては、合併時までに調整し、新市において新たに発行・作成するものとする。
(2) 相談業務等については、合併までに調整し、統一するものとする。
(3) ケーブルテレビ放送については、合併時までに調整、統一し、オフトーク通信については、新市において調整するものとする。
情報公開
情報公開については、合併時までに調整し、統一するものとする。
個人情報保護
個人情報保護については、合併時までに調整し、統一するものとする。
平成16年5月13日提出 平成16年5月13日確認

-2  コミュニティ関係
1 自治会組織
(1) 自治会の区域、名称については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 連合組織については、統合できるよう調整に努める。
(3) 活動補助金については、委託事務等の見直しを図り、新市において速やかに統一する。
地縁団体
地縁団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
平成16年9月22日提出 平成16年9月22日確認

-3 男女共同参画関係
新市において、速やかに男女共同参画に関する計画を策定し、事業推進に努めるものとする。
平成16年5月13日提出 平成16年5月13日確認

-4 人権擁護関係
1 人権擁護審議会並びに「人権教育のための国連10年」行動計画等人権啓発活動事務については、合併時に再編統一する。
隣保館の運営については、国の運営要綱を踏まえ、現行のとおり新市に引き継ぐ。
同和対策個人給付事業については、現行のとおり引き継ぎ、県の動向を見て新市において調整する。
同和対策社会福祉事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。
同和対策小口融資資金貸付事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-5 消防・防災関係
1 地域防災計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する
自主防災組織の育成・指導については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
防災行政無線については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-6  交通関係
1 自主運行バスについては、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整するものとする。
定期船対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
交通安全対策会議については、合併時に再編調整するものとする。
放置自転車対策については、現行のとおり引き継ぎ、新市において随時再編調整するものとする。
交通安全指導については、合併時に再編調整するものとする。
交通安全施設については、合併時に再編調整するものとする。
交通安全用具の支給については、合併時に再編調整するものとする。
チャイルドシート事業については、合併時に再編調整するものとする。
交通災害共済については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整するものとする。
平成16年5月27日提出 平成16年5月27日確認

-7  納税関係
前納報奨金については、観音寺市の例により統一する。
平成16年8月26日提出 平成16年8月26日確認

-8  電算システム事業関係
電算システム事業については、合併時に基幹系の電算システムを中心に統合し、ネットワークシステム構築により住民サービスの低下を招かないよう調整するものとする。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日確認

-9 国際交流・友好都市関係
国際交流

姉妹都市・友好都市交流については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、その他の事業については、合併時に再編統一できるように 調整するものとする。

2  友好都市

国内の姉妹都市については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において検討するものとする。

平成16年5月27日提出
平成16年5月27日確認

-10  各種福祉制度関係(その1)
〔各種福祉制度〕
子育て支援関係
1 子育てホームヘルプ事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 家庭児童相談室については、合併時に統一する。
3 地域組織活動育成事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 地域子育て推進事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 遺児年金については、合併時に再編統一する。
6 保育所保育料については、新市において速やかに再編統一する。
7 保育時間延長事業については、合併時に再編統一する。
8 第3子以降保育料免除事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
9 一時保育促進事業については、新市において随時再編調整する。
10 地域子育て支援センター事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
11 保育所地域活動事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
12 児童手当については、合併時に統一する。
13 民生委員推薦会については、合併時に統合する。
14 民生委員・児童委員協議会事業については、合併時に再編統一する。
障害者福祉関係
1 障害者社会参加促進事業については、合併時に再編統一する。
2 心身障害者小規模通所作業所運営補助事業については、合併時に統一する。
3 心身障害者・児及び難病者年金については、新市において再編統一する。
4 障害者福祉計画については、新市において速やかに策定する。
生活保護関係
生活保護業務については、合併時に統一する。
平成16年8月26日提出 平成16年8月26日確認

-10  各種福祉制度関係(その2)
〔各種福祉制度〕
高齢者福祉関係
1 戦没者追悼式については、新市において再編統一する。
2 老人介護支援センターについては、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
3 在宅ケア専門委員会については、合併時に統一する。
4 居宅介護支援事業所運営については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
5 居宅介護サービス事業所運営については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
6 敬老年金支給事業については、平成18年度から統一する。
7 敬老会事業については、平成18年度から統一する。
8 シルバー人材センター運営補助事業については、新市において再編統一する。
9 高齢者保健福祉計画については、新市において速やかに策定する。
〔地域福祉計画〕
地域福祉計画については、平成18年度末までに策定する。
平成16年10月27日提出 平成16年10月27日確認

-11 国民年金関係
 国民年金関係業務については、国の制度に基づき、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
平成16年5月27日提出 平成16年5月27日確認

-12  保健・衛生関係
1 老人保健福祉計画については、新市において速やかに策定する。
健康増進計画については、観音寺市の例により、新市において策定する。
若年健康診査については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
妊婦・乳児健康診査受診票交付事務については、合併時に再編統一する。
乳幼児健康診査(乳児、1歳6ヶ月児、2歳児、3歳児)及び3歳児健康診査後フォロー相談については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
母子保健推進員育成事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
母子愛育会育成事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
一般健康相談については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
基本健康診査については、新市において、併用方式にて実施する。
10 機能訓練事業については、A型B型の実施状況を集約し、介護保険事業との重複を避け、新市において実施する。
11 各種がん検診(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん)については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
12 骨密度検査については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
13 歯周疾患検診については、新市において統一する。
14 食生活改善推進協議会育成事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
15 保健センターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日確認

-13  環境対策関係
1 公害防止施設整備資金融資事業については、観音寺市の例により統一する。
環境基本計画については、新市において速やかに策定する。
環境審議会については、合併時に再編統一する。
クリーン作戦事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において随時再編調整する。
墓地管理事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
墓地整備事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
火葬場運営事務については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
公害防止条例については、観音寺市の例により統一する。
美しいまちづくり条例については、合併時に再編統一する。
平成16年9月22日提出 平成16年9月22日確認

-14  ごみ・し尿処理関係
1 廃棄物処理計画については、合併時に再編統一する。
一般廃棄物処理業等許可事務については、合併時に再編統一する。ただし、既に許可済みの者については、新市に引き継ぐものとする。
ごみ収集事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
指定ごみ袋については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
衛生組合については、合併時に統合できるよう調整に努める。
犬、猫等の死骸処理事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
最終処分場については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
ごみ減量等推進事業については、合併時に再編統一する。
生ごみ処理機購入費助成事業については、合併時に再編統一する。
10 集団資源回収助成事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
11 し尿処理施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
12 し尿・浄化槽汚泥処理については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
平成16年9月22日提出 平成16年9月22日確認

-15  上水道等事業関係
1 上水道事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
簡易水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
水道料金、加入分担金等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
平成16年8月26日提出 平成16年8月26日確認

-16  下水道等事業関係
1 生活排水処理構想整備計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市において策定する。
公共下水道使用料等については、合併時に統一する。
水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給制度については、合併時に統一する。
農業集落排水施設整備事業については、合併時に統一する。
合併処理浄化槽設置整備事業については、合併時に再編統一する。
平成16年8月26日提出 平成16年8月26日確認

-17  農林水産事業関係
1 農業振興関係については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 農業振興地域整備計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整し、新たに計画を策定する。
(2) 水田農業構造改革対策については、現行のとおり引き継ぐ。
(3) 国庫補助事業・単独県費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、市町上乗せ分については、合併時に再編統一する。
(4) 市町単独事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
(5) 有害鳥獣駆除関係については、合併時に再編統一する。
(6) 生活研究グループ等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに統合されるよう調整に努める。
(7) 農業関係団体への補助金、負担金等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
土地改良関係については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 国庫補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、市町上乗せ分については、継続事業は、現行のとおり引き継ぎ、新規事業については、合併時に再編調整する。
(2) 単独県費補助事業については、合併時に大野原町の例により統一する。
(3) 市町単独事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
(4) 土地改良区関係団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5) 香川用水関係事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
(6) 災害復旧事業については、合併時に再編統一する。
林務・水産関係については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 林業関係団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 水産関係団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(3) 国庫補助事業・単独県費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4) 漁港・海岸の占用料については、合併時に観音寺市の例により統一する。
平成16年5月27日提出 平成16年6月24日確認

-18  商工観光事業関係
1 商工業の融資等については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 小口融資制度については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する
(2) 市町単独事業については、合併時に観音寺市の例により統一する。
(3) 中小企業融資審査委員会については、合併時に再編統一する。
商工業の振興については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 商工会、商工会議所については、将来の統合に向けて検討が行われるよう調整に努める。
(2) 商店街等活性化促進事業については、新市において観音寺市の例により実施する。
(3) 企業振興奨励金制度については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
中心市街地活性化事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
観光事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 観光協会については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに  再編調整する
(2) イベント関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
平成16年5月27日提出 平成16年5月27日確認

-19  建設事業関係
1 道路認定については、合併時に再編統一する。
国庫補助事業・単独県費補助事業等道路新設改良事業については、継続事業は新市に引き継ぎ、新規事業は新市において調整する。
急傾斜地対策事業については、合併時に再編統一する。
道路の維持管理については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
道路占用料については、合併時に再編統一する。
河川の維持管理については、継続事業は新市に引き継ぎ、新規事業は新市において調整する。
法定外公共物関係については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編統一する。
港湾・海岸の管理については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日確認

-20 都市計画事業関係
1 都市計画区域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整する。
用途地域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において都市計画区域の再編と同時に指定、調整する。
都市計画道路整備計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市において都市計画区域の再編と同時に再編調整する。
都市計画マスタープランについては、新市において新たに策定する。
都市計画審議会については、新市において新たに設置する。
平成16年5月27日提出 平成16年5月27日確認

-21 公営住宅関係
1 公営住宅ストック活用計画については、新市において策定する。
公営住宅家賃については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。
収納管理については、合併時に再編統一する。
改良住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
特定公共賃貸住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日提出

-22  学校教育関係
1 幼稚園保育料については、合併までに統一するものとする。
預かり保育については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
就学援助費については、合併時に統一するよう調整するものとする。
就園奨励費補助については、平成18年度から統一するよう調整するものとする。
豊浜町育英資金の貸付制度については、合併時に廃止するものとする。
ただし、償還については現行のとおり新市に引き継ぐ。
スクールバス等の運行については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
中学校新入生ヘルメット購入補助については、合併時に統一するものとする。
児童及び生徒の校外活動費補助については、現行のとおり引き継ぎ、助成金額については、新市において再編調整するものとする。
中学校生徒海外研修については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調整するものとする。
10 姉妹町村少年交流については、現行のとおり引き継ぎ、新市において検討するものとする。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日確認

-23 学校等の通学区域関係
通学区域及び通園区域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において必要に応じて調整するものとする。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日提出

-24 学校給食関係
1 給食費の額及び会計処理方式については、平成18年度から統一するものとする。
学校給食調理施設及び調理方式については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
学校給食関係団体については、合併時に統合するよう調整するものとする。
平成16年7月22日提出 平成16年7月22日提出

-25 生涯学習関係
1 生涯学習施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
生涯学習施設の管理・運営については、当分の間現行のとおりとし、地域のサービスの低下を招かないように、新市において調整するものとする。
生涯学習関係施設の使用料については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
生涯学習関係事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
生涯学習関係団体については、合併時に統合されるよう調整に努めるものとする。
生涯学習関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-26 人権・同和教育関係
1 人権教育及び人権啓発の推進を図る組織体制については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編統一する。
人権・同和教育施策については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。
人権・同和教育資料等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において統一を図る。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-27 文化振興関係
1 1市2町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
(2) 文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
(3) 保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-28 競輪事業関係
競輪事業関係については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-29 土地開発公社関係
大野原町土地開発公社及び豊浜町土地開発公社については、合併の前日までに解散し、その財産を観音寺市土地開発公社に譲渡するものとする。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認

-30 社会福祉協議会関係
1 社会福祉協議会については、それぞれの実情を尊重しながら、統合に向けて調整に努める。
委託事業・補助事業・単独事業については、それぞれの社会福祉協議会の実情を尊重しながら、調整に努める。
平成16年6月24日提出 平成16年6月24日確認