新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少し、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付が困難となった場合、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。観音寺市税務課(市役所1階3番窓口、または電話0875-23-3922)までご相談ください。
保険税(料)の納付が困難であり、次のいずれかの要件を満たす方
◎新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少(※)が見込まれる方
※収入減少により保険料が減免される具体的な要件とは、世帯の主たる生計維持者について、
国民健康保険税および後期高齢者医療保険料 → (1)(2)(3)すべて該当
介護保険料 → (1)(3)に該当
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額に比べて10分の3以上であること。
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象保険税額【表1】(A×B÷C)×減免の割合【表2】(D)=保険税減免額
対象保険税額=A×B÷C |
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A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
〇事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を免除します。
〇非自発的失業者に対する軽減措置に該当する場合は、今回の減免対象外となります。
対象保険料額【表1】(A×B÷C)×減免の割合【表2】(D)=保険料減免額
対象保険料額=A×B÷C |
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A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
〇事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額を免除します。
対象保険料額【表1】(A×B÷C)×減免の割合【表2】(D)=保険料減免額
対象保険料額=A×B÷C |
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A:第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減免の割合(D) |
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210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
〇事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額を免除します。
あらかじめ観音寺市税務課(市役所1階3番窓口、または電話0875-23-3922)にご相談の上、次の書類を郵送または持参にて提出してください。
申請様式はこちらからダウンロード、または、観音寺市税務課(市役所1階3番窓口)で受け取ってください。
新型コロナウイルス感染症に係る減免の提出書類一覧 [PDFファイル/58KB]
○ 減免申請書
国民健康保険税用
観音寺市国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/111KB]
後期高齢者医療保険料用
後期高齢者医療保険料減免申請書 [Wordファイル/21KB] PDF版 [PDFファイル/48KB]
介護保険料用
観音寺市介護保険料減免申請書 [Wordファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/111KB]
○ 委任状 [Excelファイル/9KB] PDF版 [PDFファイル/35KB]
※本人または同世帯の方が申請を行う場合、委任状は不要です。
○ その減免事由に該当することが分かる書類の写し
(死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書、措置入院の勧告書等)
○ 収入状況申告書(新型コロナウイルス感染症に係る減免申請用) [Wordファイル/17KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
○ 収入減少・事業の廃止・失業等の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だと分かる書類の写し
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等)
○ 主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類の写し
(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え等)
○ 主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入が分かる書類の写し
(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿等)
※保険金、損害賠償等による補てんがある場合、収入に入ります。
※特別定額給付金や持続化給付金等、国や都道府県から支給される各種給付金は収入に入りません。
○ 調査の同意書(国民健康保険税、介護保険料用) [Excelファイル/34KB] PDF版 [PDFファイル/83KB]
調査の同意書(後期高齢者医療保険料用) [Excelファイル/10KB] PDF版 [PDFファイル/44KB]
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市役所窓口の混雑緩和として、郵送での申請にご協力ください。
○ 郵送の場合
郵便番号:768-8601
住所:香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号
宛名:観音寺市総務部税務課市民税係
○ 持参する場合
市役所1階3番 総務部税務課市民税係に、
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)の間に提出してください。
申請の期限は、原則として減免を受けようとする各納期限の7日前までです。
例)普通徴収第1期の場合
郵送の場合:令和4年7月25日(月曜日)付け消印まで有効
持参する場合:令和4年7月25日(月曜日)17時15分
※7日前が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日です。
減免を受けた後、減免の理由が消滅したときは、申告が必要です。
申告様式はこちらからダウンロード、または、観音寺市税務課(市役所1階3番窓口)で受け取ってください。
国民健康保険税用
観音寺市国民健康保険税減免理由消滅申告書 [Wordファイル/25KB] PDF版 [PDFファイル/85KB]
後期高齢者医療保険料用
後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免理由消滅申告書 [Wordファイル/20KB] PDF版 [PDFファイル/36KB]
介護保険料用
観音寺市介護保険料減免理由消滅申告書 [Wordファイル/23KB] PDF版 [PDFファイル/83KB]
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