新型コロナウイルス感染症の影響等により、増加する子育て世帯への経済的負担の軽減及び高等学校に就学する児童への支援を目的として、「令和2年度観音寺市17・18歳臨時特別支援金」を支給するものです。
※案内チラシ [PDFファイル/174KB] ←こららをご覧ください。
令和2年7月1日
対象児童が属する世帯の世帯主または世帯の代表者(父母など)
※下記対象児童の(3)に該当する児童については、対象児童本人。
※基準日において、他の市区町村の同様の趣旨により給付される一時金等を受けている場合、支援金は支給されません。
平成14年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた児童で、次のいずれかの要件をみたす児童。
(1) 基準日に観音寺市の住民基本台帳に登録されている児童。
(2) 高等学校等への就学のため、観音寺市から転出した児童で、次の要件のすべてを満たす児童。
ア 基準日において高等学校等に就学していること。
イ 観音寺市から転出前に児童が属していた世帯を構成する者のうち1人以上の者が基準日において観音寺市の住民基本台帳に登録されていること。
(3) 基準日において観音寺市に所在する高等学校に就学し、かつ本市に居住の事実がある児童。
対象児童1人につき、3万円
提出期限
令和3年1月31日(日)必着
提出書類
・令和2年度観音寺市17・18歳臨時特別支援金申請書(請求書) [Excelファイル/66KB]
・申請者(請求者)の本人確認書類 ※世帯主または代表者(父母など)
・振込先金融機関口座確認書類※申請者(請求者)の名義
<必要に応じて提出いただく書類>
対象児童(2)に該当する場合(本市から転出した児童)
・対象児童の本人確認書類
・在学証明書等の就学が確認できる書類
対象児童(3)に該当する場合(本市に居住事実がある児童)
・対象児童の本人確認書類
・在学証明書等の就学が確認できる書類
・本市での居住事実を証明する書類または申出書
提出方法
郵送または持参
【郵送】 同封の返信用封筒で郵送してください。(期限内必着)
送付先 観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市役所 子育て支援課 児童福祉係
【持参】子育て支援課(本庁1階5番窓口)
※上記対象児童の(1)に該当する児童につきましては、令和2年9月7日に児童の属する世帯の世帯主宛てに支援金の案内、申請書等を送付しております。
※上記対象児童の(2)または(3)に該当する児童につきましては、観音寺市の住民基本台帳に登録されていないため、案内を送付することができません。お手数ですが、申請書をダウンロードしていただくか、子育て支援課までお問い合わせください。
ご提出いただいた申請書を審査のうえ、指定口座へ随時振り込みます。
観音寺市において、申請内容に不明な点があった場合、子育て支援課から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは一切ありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
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