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自動車税、自動車所得税の減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新

自動車税、自動車取得税の減免

対象者

・身体障がい

 障がいの部分および本人運転であるか、同一生計(常時介護者)運転であるかにより、対象となる等級要件が異なります。

・知的障がい

 Ⓐ、A

・精神障がい

 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療(精神通院)の受給者

 

内容

・減免は一人一台に限ります。

・自動車取得税は、18歳以上の身体障がいのある方で減免を受ける場合のみ、自動車の所有名義は、購入時点で障がいのある方の名義でなければ減免は受けられません。

・自動車税は、18歳以上の身体障がいのある方で減免を受ける場合のみ、当該年度の4月1日時点において、障がいのある方の名義でなければ減免は受けられません。

・自動車取得税は、常時受付可能で、香川県県税事務所(高松市鬼無町)および軽自動車協会(高松市国分寺町)で手続きができます。

・自動車税の手続き期間は、4月上旬から5月下旬までで香川県県税事務所で手続きができます。ただし、登録に伴い月割りで課税される場合は、登録するときに申請してください。令和2年度の手続き期間中、以下のとおり出張受付を行いますのでご利用ください。

場所・連絡先申請受付日受付時間

 ◆出張受付等の日時・場所

西讃県民センター(香川県三豊合同庁舎内)
 観音寺市坂本町7-3-18
 TEL(0875)25-5200

令和2年4月8日(水)

令和2年4月15日(水)

令和2年5月13日(水)

9:00~16:00

・同一生計の家族が運転する場合は、学校長(通学)、医師(通院)、施設長(通所)、所属長(通勤)または民生児童委員(生業、日常生活)の所定様式申請書により、福祉事務所長が「証明願」を発行します。

・「常時介護者」とは、身体障害者手帳・戦傷病手帳・療育手帳および精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれかの交付を受けている方のみで構成される世帯、身体または知的、精神障がい等がある方を常時介護する方です。

・常時介護者が運転する場合は、事前に福祉事務所長の発行する「常時介護証明」が必要です。「常時介護証明」の申請には、自動車運行計画書および誓約書等が必要です。

◆以下の表を参考にしてください。

サービスの種類

対 象 者

 内 容 な ど

自動車税、自動車取得税の減免

減免の対象となる自動車の登録・用途等

対 象 者

自動車の所有名義

運転者

用途

身体障害者

18歳以上

障害者本人

(本人運転)

障害者本人

限定なし

(家族等運転)

同一生計の家族

または常時介護者

次の1または2のいずれか

1 通院、通学等で週1回以上使用等

2 日常生活(買物、交流活動等)のため          に週1回程度使用等

18歳未満

障害者本人

または

同一生計の家族

精神障害者

知的障害者

【減免の対象となる障害の範囲】

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者(Ⓐ A)、

精神障害者保健福祉手帳所持者(1級)

※障害の種類や程度により、対象となるかどうかが異なります。

減免の上限額

・排気量の大きな自動車については、下記の上限を超える額を給付する必要があります。

税目

減免の上限額

自動車取得税

課税標準額300万円(障がいのあるかたの利用のために必要な特別な仕様や改造に要した額は、これに加算されます)に税率を乗じた額が上限となります。

自動車税

年税額45,000円が上限となります。ただし、月割りで課税される場合は45,000円み課税月数を乗じて12で除して得た額が上限となります。

なお、自動車税のグリーン化に伴い重課されている自動車については45,000円を49,500円と読み替えて適用されます。