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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新
 食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親を除く)に対し、「令和5年度観音寺市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を給付します。

支給対象者

(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方
(2)対象児童(平成17年4月2日~令和6年2月29日生まれの児童または平成15年4月2日~令和6年2月29日生まれの特別児童扶養手当対象児童)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
(ア)令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方
(イ)令和5年1月以降、家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入になった方

※ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方は対象となりません。

給付額

 児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

▼支給対象者の(1)に該当する方

 該当する世帯の方には、申請不要で、5月31日(水曜日)に振り込みました。
 ※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座

▼支給対象者(2)の(ア)または(イ)に該当する方

 申請が必要です。
 支給対象となるかについては、下段の(ひとり親世帯以外分)支給判定フロー図(PDF)でご確認ください。

申請受付期間

●令和5年6月14日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
 
 ※ただし、令和6年2月生まれの児童を養育する人または特別児童扶養手当の認定や額の改定の認定の請求をした人は、令和6年3月15日(金曜日)まで

 支給対象となる方は、申請期間内に下記「申請に必要な書類」をご確認の上、観音寺市役所子育て支援課にご提出ください。(郵送可)
 なお、各支所では申請を受け付けておりませんので、悪しからずご了承ください。

申請に必要な書類

▼支給対象者(2)の(ア)…令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方

●令和5年度観音寺市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
 ※下段のPDFファイルをご覧ください。申請書(請求書)は子育て支援課にもあります。
●申請(請求)者本人確認書類の写し(コピー)
 ※申請(請求)者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
●申請(請求)者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
 ※観音寺市で児童手当の認定を受けている方、または同居している児童を監護している方は不要です。
 ※申請(請求)者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合など、観音寺市で申請者と児童の関係性を確認できない場合は、状況に応じて必要書類が異なりますので、子育て支援課にお問い合わせください。
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 ※観音寺市で児童手当の認定を受けている方は不要です。

▼支給対象者(2)の(イ)…令和5年1月以降、家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入になった方

●令和5年度観音寺市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
 ※下段のPDFファイルをご覧ください。申請書(請求書)は子育て支援課にもあります。
●申請(請求)者本人確認書類の写し(コピー)
 ※申請(請求)者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
●申請(請求)者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
 ※観音寺市で児童手当の認定を受けている方、または同居している児童を監護している方は不要です。
 ※申請(請求)者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合など、観音寺市で申請者と児童の関係性を確認できない場合は、状況に応じて必要書類が異なりますので、子育て支援課にお問い合わせください。
●簡易な収入(または所得)見込額の申立書
 ※家計急変者の場合、申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 ※観音寺市で児童手当の認定を受けている方は不要です。

振込予定日

 申請を受け付けた月の末日を締め切りとして、翌月の中旬頃に振り込みます。

こども家庭庁コールセンター

0120-400-903
(受付時間:平日9時00分~18時00分)

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