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令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が拡充されます
●支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長 (「高校生年代まで」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」のことをいいます。以下同じ。) ●所得制限の撤廃 (所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。) ●第3子以降の支給額を3万円に増額(多子加算) ●支給を年3回から年6回に(偶数月での支払になります) |
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1.支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)
○高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
○中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
○児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方のうち、新たに多子加算(第3子以降)の対象となる方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
○施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
○新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、こちら(施設等受給者向け児童手当Q&A)<外部リンク>のQ1をご覧ください。
(※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下のとおりです。
・児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
・母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
・(施設等受給者向け児童手当Q&A)のQ1の施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童については、親が高校生年代の児童である場合
3.支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※今回の拡充により、児童の兄姉等は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を含みます。
4.支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)12月の支給日には、10月・11月分の児童手当を支給します。
5.申請猶予期間
「2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市区町村への申請を忘れずにお願いいたします。
6.申請について
拡充に伴い、新たに受給資格が生じる方は市へ申請が必要です。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)
市内に住民登録のあるご家庭については、9月上旬に市から「申請のご案内」を通知いたしますので、通知が届きましたら内容をご確認ください。
▼ご注意ください!!
児童が市外にお住まいで観音寺市に住民登録がないご家庭などは「申請のご案内」通知がお届けできませんので、通知が届かなかったご家庭で、(1)児童手当の新たな支給対象となる高校生年代までの児童を養育されている方、(2)養育する子が3人以上おり、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後、22歳年度末までの子がおいでる方も必ず申請をお願いいたします。
■現行制度(令和6年9月分まで)の概要等はこちらをご覧ください。
【お問い合わせ】
本庁 子育て支援課(1階5番窓口) Tel 0875-23-3962
大野原支所 市民係 Tel 0875-54-5700
豊浜支所 市民係 Tel 0875-52-1200
伊吹支所 市民係 Tel 0875-29-2111