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児童手当

ページ番号:0037680 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。


児童手当の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です!

 平成28年1月から、児童手当の新規申請手続きの際に、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」と「身元の確認ができる書類」が必要です。
 また、平成29年11月13日から、マイナンバー制度の「情報連携」によって、一部の添付書類が省略できるようになります。

 【省略できる添付書類】
  ・住民票の写し
  ・所得課税証明書

令和4年6月分(10月支給分)の児童手当から変更になります


○受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が不要となります。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所が観音寺市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、観音寺市から現況届提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は、届出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定届」の指定を受けるとき

○所得上限限度額以上になりますと、児童手当等は支給されません。

1 児童手当とは


 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
 

2 支給対象


児童手当は、0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。
・児童が海外に居住している場合は、支給できません。(留学の場合は支給される場合があります。)
・児童を養育している方(世帯の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。なお、離婚協議中で父母が別居の場合は、
 児童と同居する方に支給される場合があります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要です。)
・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給さ
 れます。(父母指定者指定届の提出が必要です。)
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
・受給者(養育者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。
 

3 支給額

○児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律                15,000

3歳以上小学校修了前

第1子・第2子    10,000

第3子以降      15,000

中学生

一律                  10,000

※第何子の数え方・・・18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(ただし、施設入所児はこの中に含めません。)

○児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

○所得上限限度額以上になりますと、児童手当等は支給されません。(令和4年10月支給分より)

所得制限限度額・所得上限限度額

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安(万円) 所得額
(万円)
収入額の目安(万円)

0

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960.0

972

1200

4人

774

1002.0

1010

1238  

5人

812

1040.0

1048

1276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
 

4 支給時期


原則として、毎年6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の7日
(支払予定日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日)
                                     

5 申請に必要なもの


◎初めてお子さんが生まれたとき
 ・受給者本人の健康保険証のコピー
 ・受給者本人名義の普通預金通帳のコピー
  (ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店番(3桁)、口座番号(7桁)の記載があるもの)
 ・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類
  1.受給者及び配偶者の「個人番号が確認できる書類」
  2.窓口に来られる方の「身元を確認する書類」
  ※申請書には受給者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。
  ※代理人が手続きされる場合は、委任状が必要になる場合があります。
 <請求者と児童の住所が異なる場合>
 ・児童のマイナンバー(個人番号)
 <受給者が婚姻歴のないひとり親の場合>
 ・受給者の戸籍全部事項証明書

個々の状況によっては、これ以外にも書類が必要な場合があります。


◎支給対象となる児童が増えたとき
<受給者と児童の住所が異なる場合>
・児童のマイナンバー(個人番号)

◎手当の振込口座を変更したいとき
 ・受給者本人名義の普通預金通帳
 ・手続きに来られる方の「身元を確認する書類」
                               

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請してください。

○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【お問い合わせ】

本庁 子育て支援課(1階5番窓口)    Tel 0875-23-3962

大野原支所 市民係              Tel 0875-54-5700

豊浜支所 市民係                Tel 0875-52-1200

伊吹支所 市民係                Tel 0875-29-2111