認定農業者制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新
経営改善に取り組む意欲ある農業者が、5年後の経営目標を数字など経営規模・所得・労働時間など)で表した「農業経営改善計画」を市が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
対象
- 個人(男女を問わない)
- 法人(農業経営を営む法人)であれば、農業生産法人でなくてもかまわない
- 新規就農を目指す非農家や兼業農家
- 水稲、麦などの土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産や施設園芸などの経営主(税務申告者、営農口座など)
現状でなく1年先程度に経営主になる見込みであれば認定します。 - 共同経営を行う夫婦など
家族経営協定などの取り決めが必要
共同申請要件
- 認定申請を行う名義人が、すべて同一の世帯に属する者であるもの
- 家族経営協定などが締結されており、収益の帰属や経営の参加が明確化されていること
- 家族経営協定などの取り決めが遵守されていること
申請者の要件
- 市内において農業経営を営んでいる者または営もうとするもの
認定基準
- 市基本構想に照らして適切
- 計画の達成される見込みが確実
- 農用地の効率的・総合的利用を図る内容(生産調整への協力が必要です)