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移住促進・民間賃貸住宅借り上げ料等補助金について(令和5年度継続申請対象の方へ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

本ページは令和4年度に交付決定を受けている、令和5年度継続申請の対象者向けです

令和4年(2022年)1月1日~12月31日のあいだに転入した方、補助対象期間が12か月となる新制度内容が適用されます。
本ページ掲載内容は適用されませんので、ご注意ください。こちらのページから詳細をご確認ください

※令和4年1~2月に転入し、令和3年度中に交付決定を受けた方は引き続き「補助対象期間最大24か月」が適用されますので、本ページにて詳細をご確認ください。

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借り上げ料等補助金~移住者の方を応援します!~

移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、香川県外から観音寺市内に移住しようとする方の民間賃貸住宅の賃借に係る費用を予算の範囲内で補助します。

※申請は年度ごとの受付となります。

【お知らせ】
令和5年度をもって本補助金は終了予定です。
よって令和5年度の継続申請では「令和5年1月~最終対象月(転入時期によって違います)」支払い分家賃を補助対象とします。
※補助対象期間24ヶ月に変わりはありません。令和5年度で残りの補助対象期間全ての手続きを完了させるため、このような手続きとなります。

 

補助の対象となる世帯

※すべての項目に当てはまる世帯が対象です。

□ 香川県外で3年以上居住した直後に香川県外から観音寺市へ転入し、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。(短期大学を卒業または専修学校の専門課程を修了した者は、2年。)

□ 本市に定住する意思を有する者であること。(転勤、就学その他一時的な居住を目的としていないこと。)

□ 補助対象者本人が契約者となり、新たに賃貸借契約し居住していること。

□ 補助対象者が属する世帯全員が暴力団等の関係者でないこと。

□ 世帯全員に香川県税及び市税の滞納がないこと。

□ 生活保護法に規定する生活保護受給その他の公的家賃補助を受けている世帯でないこと。

□ 世帯全員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

補助の対象となる民間賃貸住宅

●観音寺市において居住用に建設された住宅で、所有者と賃貸借契約を結び、自己の居住用に供す
  る住宅

補助の対象とならない民間賃貸住宅

●市営、県営等公的賃貸住宅
●社宅、官舎、寮等の給与住宅
●3親等以内の親族が所有する住宅

補助の対象(家賃・初期費用)

●家賃 (月額上限2万円)

転入日の属する月の翌月~24か月目までの間に支払い義務が生じた家賃が対象。賃貸借契約に定められた賃借料から下記【対象外】の費用を差し引いた額の2分の1(千円未満切り捨て)と上限2万円のいずれか少ない額。

【対象外】管理費、共益費、駐車場代、勤務先から支給される住宅手当等

●初期費用 (上限6万円)

対象となる初期費用の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)と6万円のいずれか少ない額。

※対象の初期費用・・・仲介手数料、礼金、保証料

 ・補助金の支払い…年度ごとにまとめて1回交付します。

申請の手続き

随時受付をします。すみやかにお手続きください。

 提出書類

  □ 観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付申請書(様式第1号)

  □ 観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付誓約書(様式第2号)

  □ 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)

  □ 申請者の戸籍の附票(契約者=申請者が観音寺市への転入直前に県外で3年以上居住してい
     たことが確認できるもの…本籍地で取得)※

  □ 住宅の賃貸借契約書の写し※

  □ 住宅の賃貸借契約に関して要した初期費用の額及びその内容が確認できる書類の写し(請求書及び領収書又は通帳等の写し)※

  □ 世帯全員(収入のない18歳未満の子を除く)の観音寺市税に滞納がないことを証明する書類

      発行窓口:市役所1階  証明書発行センター

  □ 世帯全員(収入のない18歳未満の子を除く)の香川県税に滞納がないことを証明する書類

      発行窓口:西讃県民センター (観音寺市坂本町7-3-18 三豊合同庁舎1階)

  □ 住宅手当等支給状況証明書

  □ その他市長が必要と認める書類 

  ※ … 2年度目以降は提出を省略できる書類です。

ここからは交付の決定を受けた世帯の方の手続きとなります

請求の手続き

家賃助成の請求は、毎年度1回です。各自、最終対象月に家賃を支払い終えたらすぐに実績報告書を提出してください。
提出期限は令和6年2月29日です

 (1)提出書類(各自の最終対象月に家賃支払い後すぐに提出)

  □ 観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金実績報告書(様式第7号)

  □ 家賃の支払いが証明できる書類(通帳の写しなど)

  □ 世帯全員(収入のない18歳未満の子を除く)の観音寺市税に滞納がないことを証明する書類

  □ 世帯全員(収入のない18歳未満の子を除く)の香川県税に滞納がないことを証明する書類

   ↓ 審査後

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金の額の確定通知書(様式第8号)により通知

   ↓ 通知受理後

 (2)提出書類

  □ 観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付請求書(様式第9号)

    補助金の入金(1ヶ月程度かかります)

次年度以降の手続き

次年度も継続して助成を受ける場合でも、「申請の手続き」と同じ書類を提出して下さい。

変更の届出の義務

以下の場合は、速やかに観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金変更申請書(様式第5号)を提出して下さい。
  
  ●申請の内容に変更があったとき

  (例) 引っ越しによる家賃変更、  転職による住宅手当変更、  戸建て引っ越しのため途中退去 など

変更申請について(ご案内) [PDFファイル/171KB]

交付決定の取消し

  ●偽りその他不正な手段により交付決定を受けたことが判明したとき
  ●「交付の要件」に掲げる者に該当しなくなったとき
  ●住宅の賃貸借契約を解除し観音寺市から転出したとき
  ●市内に定住しないのが明らかであると認めるとき

 ≪ 補助対象期間中に市外へ転出した場合、全額交付決定取消しとなります!ご了承ください ≫

申請の流れ

市役所 : 書類交付

  ↓   市役所窓口で申請の書類を交付いたします。

  ↓   (ホームページでもダウンロードできます)

申請者 : 申請書の提出

  ↓   「申請の手続き」の書類を提出して下さい。

  ↓

市役所 : 交付決定

  ↓   内容を審査し、交付決定書により通知します。

  ↓

申請者 : 実績報告書の提出

  ↓   「請求の手続き(1)」の書類を提出して下さい。

  ↓

市役所 : 補助金の額決定

  ↓   内容を審査し、額の確定通知書により通知します。

  ↓

申請者 : 請求書の提出

  ↓   「請求の手続き(2)」の書類を提出して下さい。

  ↓

市役所 : 補助金の交付

2年目以降、毎年「申請書の提出」から進めてください。

ダウンロード
観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付要綱

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付要綱 [PDFファイル/110KB]

申請書類様式

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/121KB]

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付誓約書(様式第2号) [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/84KB]

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金変更申請書(様式第5号) [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/32KB]

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金実績報告書(様式第7号) [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/32KB]

観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付請求書(様式第9号) [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/35KB]

住宅手当等支給状況証明書 [Excelファイル/12KB] [PDFファイル/33KB]


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