保育士宿舎借り上げ支援事業補助金
この制度は、保育士の就業の継続及び離職の防止を図るため、保育施設等を運営する社会福祉法人等が保育士
宿舎借上げに対し、予算の範囲内において賃借料等の一部について補助金を交付するものです。
補助対象施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び法第6条の3第
10項に規定する小規模保育事業を行う施設のうち下記の施設です。
・社会福祉法人観音寺ふたば福祉会観音寺ふたば保育園
・社会福祉法人柞田福祉会柞田保育所
・社会福祉法人高室福祉会高室保育園
・社会福祉法人愛和福祉会愛和保育園
・社会福祉法人愛和福祉会あいわ Baby Room
・社会福祉法人ときわ福祉会観音寺中部保育園
・社会福祉法人ときわ福祉会小規模保育施設ときわ保育園
・社会福祉法人花みずき福祉会くれよん保育園
・小規模保育施設アプリコット
・一般社団法人たんぽぽ福祉会認定こども園たんぽぽ保育園
補助要件
次に掲げる要件のすべてを満たす必要があります。
1 補助対象施設に勤務する保育士を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を締結していること。
2 次に掲げる要件のすべてを満たす保育士を雇用し、前項の宿舎に居住させていること。
ア 補助対象施設に勤務する常勤の保育士であること。
イ 雇用が開始された日の属する年度の初日から起算して、5年を超えていないこと。
ウ 申請を行う日から起算して1年前までの間において、他の事業者が運営する補助対象施設でこの要綱に
よる補助金の交付対象となっていないこと。
エ 住宅手当その他これに類する手当の支給を受けていないこと。
補助金の額
補助対象経費 | 交付基準額 | 補助金の額 |
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補助対象施設に係る賃貸借契約に係る経費 のうち次に掲げるもの (1) 賃借料 (2) 管理費または共益費 (3) その他市長が認める経費 | 1戸当たり 月額82,000円 | 補助対象経費の実支出額と交付基準額を比較して 少ない方の額の4分の3の額。ただし、1,000円未満 の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
申請にあたって必要となる書類
1 事業計画書
2 収支予算書
3 不動産賃貸借契約書の写し
4 保育士と締結した補助対象施設に係る使用契約書の写し
5 保育士と締結した雇用契約書の写し
6 保育士に係る保育士証の写し
7 保育士に係る住民票の写し
8 観音寺市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/28KB]
提出先・問い合わせ
本庁 子育て支援課こども施設係 Tel 0875-23-3962