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保育士奨学金返済支援事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月13日更新

 この制度は、奨学金の貸与を受け、保育士資格を取得した保育士を経済的に支援し、市内の保育施設等における

人材の確保を図るため、予算の範囲内で奨学金返済額の一部について補助金を交付するものです。

用語の説明

  (1) 保育施設等

    児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに

    関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定

    こども園及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設のうち下記の施設。

     ・社会福祉法人観音寺ふたば福祉会観音寺ふたば保育園
     ・社会福祉法人柞田福祉会柞田こども園
     ・社会福祉法人高室福祉会高室保育園
     ・社会福祉法人愛和福祉会愛和ハーベスト
     ・社会福祉法人愛和福祉会あいわBaby Rroom
     ・社会福祉法人ときわ福祉会観音寺中部こども園
     ・社会福祉法人ときわ福祉会小規模保育施設ときわ保育園
     ・社会福祉法人花みずき福祉会くれよん保育園
     ・社会福祉法人花みずき福祉会くれよん認定こども園
     ・小規模保育施設アプリコット
     ・一般社団法人たんぽぽ福祉会認定こども園たんぽぽ保育園

 
 (2) 常勤の保育士等

   保育施設等において就労規定等で定める常勤の保育士等として勤務する人。

 (3) 奨学金

   保育士資格を取得するために利用した奨学金のうち、市長が補助金の趣旨に適すると認めるもの。

 (4) 貸与機関

   常勤の保育士等に奨学金を貸与した機関。

補助対象者

 補助対象者は、次の掲げる要件すべてに該当する必要があります。

 (1) 奨学金を利用して保育士資格を取得した人

 (2) 保育施設等に常勤の保育士等として採用され、現に奨学金の返済を行っている人

 (3) 自ら奨学金を返済している人

 (4) この要綱による補助金の交付を受けた期間が3年に満たない人

 (5) 補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他の規程による奨学金を対象とした

        類似の補助制度の補助を受けていない人

補助対象経費

 補助対象経費は、この年度中に保育士本人が返済した奨学金の額となります。

 ただし、同一年度につき20万円を限度 とします。

補助金の額

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額です。

必要となる書類

 1 市保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書兼返済計画書(様式第1号) [PDFファイル/34KB]

 2 雇用証明書(様式第2号) [PDFファイル/25KB]

 3 保育士証の写し

 4 貸与機関が発行するこの奨学金の貸与が確認できる書

提出先・問い合わせ

 本庁 こども未来課こども施設係        Tel 0875-23-3962


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