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第3子以降の保育料が無料!

ページ番号:0004092 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

第3子以降の利用者負担額(保育料)の無料化について(平成28年4月から実施)

  平成28年度より第3子(※)以降の利用者負担額が無料になります。 

   ※第3子の条件 ・生計を同一にする世帯で現に扶養している子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子どもです。

              ・第1子、第2子の年齢制限や保護者の所得制限はありません。

 

    子供のイラスト

 

 

 

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