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新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業に係る土地収用法第24条第2項に基づく縦覧について

ページ番号:0068444 更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示

 土地収用法第24条第2項の規定に基づき、次のとおり縦覧を行います。

 なお、事業の認定について利害関係を有する者は、法第23条の規定により、縦覧期間内に限り香川県知事に土地収用法施行規則第4条の規定に従って公聴会開催請求書を提出することができ、また、法第25条第1項の規定により、縦覧期間内に限り香川県知事に意見書を提出することができます。​

起業者の名称

 観音寺市

事業の種類

 新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業及びこれに伴う附帯工事

起業地

 収用の部分:観音寺市豊浜町姫浜字上高丸、字下高丸、字下喜吐地、字竹塚及び字分股地内

 使用の部分:観音寺市豊浜町姫浜字上高丸地内

縦覧場所

 観音寺市政策部プロジェクト推進課

縦覧期間

 令和8年5月25日(月曜日)から令和8年6月8日(月曜日)(土曜日・日曜日を除く)
 ※午前8時30分から午後5時15分まで

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