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新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業に係る土地収用法第24条第2項に基づく縦覧について
土地収用法第24条第2項の規定に基づき、次のとおり縦覧を行います。
なお、事業の認定について利害関係を有する者は、法第23条の規定により、縦覧期間内に限り香川県知事に土地収用法施行規則第4条の規定に従って公聴会開催請求書を提出することができ、また、法第25条第1項の規定により、縦覧期間内に限り香川県知事に意見書を提出することができます。
起業者の名称
観音寺市
事業の種類
新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業及びこれに伴う附帯工事
起業地
収用の部分:観音寺市豊浜町姫浜字上高丸、字下高丸、字下喜吐地、字竹塚及び字分股地内
使用の部分:観音寺市豊浜町姫浜字上高丸地内
縦覧場所
観音寺市政策部プロジェクト推進課
縦覧期間
令和8年5月25日(月曜日)から令和8年6月8日(月曜日)(土曜日・日曜日を除く)
※午前8時30分から午後5時15分まで


