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介護保険料の算定誤りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月18日更新

経緯

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。

 これにより、本市の介護保険料算定システムでは、「各年度における最初の納期」を普通徴収の第1納期限である7月31日として設定し、期間計算を行っていました。

 令和5年7月上旬に厚生労働省より特別徴収(年金天引き)は「各年度における最初の納期」が5月10日であるという見解が出されたため、過去の賦課状況を確認したところ、特別徴収の被保険者にて賦課決定期間を過ぎた保険料の増額・減額更正(変更)をしていたことが判明しました。

対象

  平成29年度~令和4年度の遡及賦課分(平成27年度~令和2年度保険料)

  • 過大徴収した人数及び金額 12名 247,500円
  • 過大還付した人数及び金額 11名 245,600円

対象者への対応

 保険料を過大徴収した方については、お詫び文書を送付しています。また、還付通知を後日送付予定です。

 保険料を過大還付した方については、徴収できる期間が過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

 今後、法改正時には、システム委託業者等との情報共有を密に行い、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。