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耕作目的の農地の権利移動(農地法3条許可申請関係)

ページ番号:0048272 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

市内の農地を耕作目的で所有権移転や貸借権の設定をする場合は、農地法3条による許可が必要です。

許可が必要な例

農地を耕作目的で売買・贈与する(所有権移転)

農地を耕作目的で貸す・借りる(賃借・使用貸借)
貸す・借りる場合はこちらの方法もあります。(農地の貸借について)
 

相続の場合、許可は不要ですが、届け出が必要です。  
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/39KB]

許可の条件

以下の許可基準をすべて満たす必要があります。

・今回の申請を含め、耕作している農地をすべて効率的に利用していること(全部耕作要件)

・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること、していること(農作業常時従事要件)

・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

※農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されました。

申請から許可までの流れ

1 申請書の提出(締切日)

毎月の締切日までに申請書と添付書類準備し、農業委員会事務局まで提出してください。

締切日はこちらを参照してください。(農地の所有権移転及び利用権設定等申請書の受付締め切り日)

2 現地調査

担当地域の農業委員と事務局職員が現地調査を行います。

3 定例会

農業委員会の毎月1回の定例会の中で、許可、不許可を諮り、決定します。

4 許可書交付

許可書の交付の準備が整いましたら、電話等にてご連絡します。農業委員会事務局までお越しください。

必要な提出書類(個人)

書  類

部  数

備  考

許可申請書(農地法3条)

1

 

営農計画書

1

 

農作業従事状況

1

 

申請に係る土地の登記事項証明書

1

法務局で交付

申請日の前3か月以内に発行されたもの

※市外の方が農地の譲受人の場合は、上記以外に(1)譲受人の住民票謄本、(2)耕作証明書が必要です。
お住まいの市及び市農業委員会事務局で交付請求してください。

必要な提出書類(法人)

法人が譲受人(買い手)の場合は、個人の場合に加えて下記の書類が必要です。

書  類

部  数

備  考

法人の登記事項証明書

1

農業協同組合の場合は必要ありません。

法人の定款

1

 

農地所有適格法人としての事業等の状況

1

 

提出書類(ダウンロード)

(1)許可申請書(農地法3条) [Wordファイル/113KB]

(2)営農計画書 [Wordファイル/47KB]

(3)農作業従事状況 [Wordファイル/37KB]

(4)農地所有適格法人としての事業等の状況 [Wordファイル/65KB]

(5)許可申請書(農地法3条)(記載例) [PDFファイル/181KB]

(6)営農計画書(記載例) [PDFファイル/78KB]

(7)農作業従事状況(記載例) [PDFファイル/62KB]

(8)農地所有適格法人としての事業等の状況(記載例) [PDFファイル/121KB]

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