ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療保険料について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険 > 後期高齢者医療保険料について

本文

後期高齢者医療保険料について

ページ番号:0042482 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 保険料は、後期高齢者医療制度の医療費等がまかなえるように、香川県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)で定めた保険料率等をもとに算定され、被保険者一人ひとりが個々に納めます。
 保険料率は香川県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。
 年間保険料額は毎年7月に広域連合が決定し、市から7月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。

保険料の計算方法(令和6年度)

  保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。


保険料

(限度額80万円)

=

均等割額

54,000円

+

所得割額

(前年の総所得金額等 - 43万円)×所得割率 10.41%

 ※保険料の賦課期日は、当年度4月1日です。
   ただし、年度途中に被保険者資格を取得した人の賦課期日は資格取得日となります。
 ※総所得金額等とは、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等の所得控除を引く前の金額です。
 ※保険料に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
 ※令和5年度までに資格を取得している方は73万円が限度額です。
 ※賦課のもととなる所得金額が
58万円以下の方は、所得割率が9.63%となります。

保険料の軽減制度について(令和6年度)

 後期高齢者医療制度は平成20年度に始まりました。
 世代間・世代内の負担の公平化を図り、制度の持続性を高めるために、被保険者の皆さんの負担能力に応じた負担を求めるものです。ご理解をいただけますようお願いします。

 所得が低い人の軽減措置

均等割額の軽減

 一定の所得以下の人は、下記のとおり均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減

軽減割合 均等割額 軽減判定所得

7割軽減

16,200円

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減 27,000円

43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 43,200円

43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

世帯

 ・ 賦課期日(当年度4月1日、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)時点での世帯状況です。
 ・ 世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得も軽減判定の対象になります。

軽減判定所得

 ・ 同一世帯内の被保険者全員と世帯主の、前年総所得金額等の合計額です。
  軽減判定時の総所得金額等には、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除、基礎控除額(43万円)は適用されません。
 ・ 軽減判定時、65歳以上の人の公的年金所得は年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。

会社の健康保険などの被扶養者であった人の軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額の負担がありません。また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、組合健保、共済組合等の保険の被扶養者のことです。国民健康保険、国民健康保険組合は除きます。

所得の申告について

 収入がない、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入のみ、確定申告が必要ない、という場合でも、保険料の算定のために、毎年5月までに市税務課へ申告が必要です。
 
申告をしないと、本来は保険料の軽減措置を受けられる人でも、措置が受けられず保険料が高く算定される場合があります。
 また、申告が遅くなると、年金天引き(特別徴収)で保険料を納付している場合、年金天引きがしばらく停止してしまうことがありますので、5月までには必ず申告をお願いいたします。
 なお、世帯員に被保険者がいる場合、世帯主も申告が必要です。申告についてご不明なことは、税務課までお問い合わせください。
※申告の必要がない人
 ・ 確定申告をした人
 ・ 公的年金収入(非課税年金以外の公的年金)や給与収入のみの人
  ただし、会社から市に給与支払報告書が提出されていない場合は、給与収入の申告が必要です。
 ・ 1月2日以降に観音寺市に転入した人で、前住所地の税務署や市区町村ですでに申告している人 

年度途中で被保険者の資格を取得・喪失した場合

 年度の途中で被保険者となった場合、保険料は資格取得日を含む月から月割で計算します。
 また、資格を喪失した場合は、資格喪失日を含む月の前月まで保険料がかかります。

資格取得・喪失 事  由 資格取得日・喪失日 通知書の送付日 ※原則
年度途中の資格取得・喪失について
資格を取得する場合 75歳到達 誕生日 資格取得月の2か月後
申  請 認定日
転  入 転入日 転入届をした月の2か月後
資格を喪失する場合 死  亡 死亡日の翌日 資格喪失月の翌月
転  出 転出先に住所を定めた日 転出届をした月の翌月

転入・転出された人の保険料

 後期高齢者医療保険は、広域連合が保険者となります。県下統一保険料ですので、県内での転出入による年間保険料額の変更はありません。
 しかし、保険料額の期割額については、転出入した自治体で増減します。
 また、転出時まで年金天引き(特別徴収)により納めていた人は、年金天引きが停止となります。
 なお、県外への転出入の場合は、保険者が異なりますので、年間保険料額は変更になります。

保険料の徴収猶予や減免について

 災害で大きな損害を受けたなど、特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは税務課へご相談ください。 

保険料の納付方法について

 納付方法は、年金からの天引きによる納付(特別徴収)納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りあります。

 詳しくはこちらから

制度全般について

 香川県後期高齢者医療広域連合のホームページ <外部リンク>
 香川県後期高齢者医療広域連合 Tel:087-811-1866