○観音寺市障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成18年12月19日告示第123号
観音寺市障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者として認められる者(以下「障害者控除対象者」という。)に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に主治医の診断書を添付し、観音寺市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。ただし、控除対象者が観音寺市において介護保険の認定調査を受けている者で、当該障害者控除対象者が介護保険の要介護認定情報を利用することに同意したものについては、主治医の診断書の添付を省略することができる。
(認定基準)
第3条 障害者控除対象者の認定は、原則として12月31日(ただし、その者がその年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在の状況によって判断するものとし、その認定基準は、別表のとおりとする。
(認定)
第4条 福祉事務所長は、前条に規定する認定基準を満たしているかを主治医の診断書又は介護保険の要介護認定情報により審査し、認定を行うものとする。
(認定書の交付)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当すると認定したときは、認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(認定書の有効期間)
第6条 認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とする。
(記録の保存)
第7条 福祉事務所長は、認定書を交付したのち、当該認定書の写し、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、その有効期間保存するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年12月19日から施行する。
附 則(平成28年6月7日告示第142号)
この要綱は、平成28年6月7日から施行する。
附 則(令和2年12月24日告示第216号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)


認定

認定基準

障害者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定基準(軽度又は中度)と同程度の障害の程度であること。

身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級表(3級から6級まで)と同程度の障害の程度であること。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

身体障害者(1級又は2級)に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級表(1級又は2級)と同程度の障害の程度であること。

ねたきり高齢者

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6か月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態)であること。

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)