ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 救急・医療 > 救急・医療 > 新型コロナウイルス関連情報(まとめ) > 新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

本文

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

ページ番号:0045673 更新日:2022年8月30日更新 印刷ページ表示

国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の方のうち、以下の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。

対象者

・新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)

かつ

・国民健康保険もしくは後期高齢者医療の被保険者

国民健康保険、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している方の傷病手当金については、加入している保険者にお問い合わせください。

支給金額

支給額=(直近3か月の収入額/就労日数)×2/3×日数

日数=新型コロナウイルスにより労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間

(入院が継続する場合等では、支給を始めた日から最長1年6ヶ月まで支給期間が延長されます)

※請求できる期間は、労務に服することができなくなった日から2年間です。

申請方法

申請様式(全4枚)を、健康増進課 国保医療係まで提出してください。郵送申請も可能です。

※令和4年8月9日受付分以降、医療機関記入用(下記申請書の4ページ目)の提出が不要となりました。

申請様式

国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/175KB]

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/994KB]

申請書記入例 [PDFファイル/1.22MB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ワクチン接種
発生状況と県内の現状
支援情報
相談・受診窓口
外国人の皆さんへ(For Foreigners)