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項 目
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検討内容
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合併の方式 | 合併の方式には、旧市町を廃止して新しい市を設置する「新設(対等)合併」と一つの市町を廃止し、その区域を他の市町の区域に編入する「編入合併」があります。第1回協議会で新設合併とすることが確認されています。 | |
2
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合併の期日 | 新市が誕生するまでには、たくさん協議することがあります。合併協議会による調印日や各議会の議決日ではなく、新市としてスタートする日です。第2回合併協議会で、合併特例法の改定を前提に平成17年10月11日とすることが確認されています。 | |
3
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新市の名称 | 新設合併の場合は、合併に伴い旧市町が廃止されるため新市の名称を新たに決める必要があります。第1回合併協議会で1市2町の合併研究会で選定された4点の名称候補(観音寺、西香川、ひうち、三豊)と理由書をもとに合併協議会で選定し、決定することが確認されています。 | |
4
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新市の事務所の位置 | 新しい市役所は、住民の利便性、交通事情などを十分に考慮しながら位置を決める必要があります。第1回合併協議会で現観音寺市役所に新市の市役所を置くことが確認されています。また、現在の大野原町役場と豊浜町役場は支所とすることが第1回合併協議会で次のように確認されました。
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5
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財産及び債務の取扱い |
原則的には、1市2町が持っている財産や債務、公的施設は新市に引継ぐこととなります。特別な事情がある場合、財産区を設けることができます。
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6
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議会議員の定数 及び任期の取扱い |
新設合併の場合は、旧市町が廃止されるため全ての議員が身分を失うことになりますが、合併特例法で合併後一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例が定められています。 | |
7
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農業委員会委員の定数 及び任期の取扱い |
新設合併の場合は、旧市町が廃止されるため全ての委員が身分を失うことになりますが、合併特例法等で合併後一定期間に限り、委員の定数、任期に関する特例が定められています。 | |
8
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一般職の職員の 身分の取扱い |
合併後、市町の法人格が消滅するため、一般職の職員は身分を失うこととなりますが、合併特例法では、引き続き新市の職員として身分保障がされています。 | |
9
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特別職の職員の身分の取扱い | 新設合併により、常勤特別職(市町長、助役、収入役、教育長など)及び非常勤特別職(教育委員、選挙管理委員など)は身分を失うこととなるため処置について協議する必要があります | |
10
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事務組織 及び機構の取扱い |
新設合併の場合、条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要があります。 | |
11
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条例・規則等の取扱い | 新設合併により、各市町の法人格が消滅するため、新市の条例規則を制定する必要があります。 | |
12
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町・字の区域 及び名称の取扱い |
町名、字名は、地域の歴史や文化により住民の愛着があるため、従来のまま存続される場合が多いようです。新市名称の決定とともに同一の町名や字名がある場合等は、郵便等の混乱を避けるため調整の必要があります。 | |
13
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地方税の取扱い | 市町民税、固定資産税、軽自動車税など各市町間で、税目・税率が異なる場合は、合併後急激に税額が高くなったりしないよう調整する必要があります。合併特例法で5年間は不均一な課税が認められています。 | |
14
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使用料・手数料等の取扱い | 各市町間の上下水道料金、同一目的の施設や事務に係る使用料・手数料が異なる場合は、あらかじめその取扱いについて調整しておく必要があります。 | |
15
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一部事務組合等の取扱い | 1市2町の各市町が構成する一部事務組合、第3セクターは合併に伴い法人格が消滅するため新市の事務に組み入れられます。1市2町の各市町が構成団体に含まれる一部事務組合、第3セクターなどは、合併に伴い各市町としては脱退し、新市において加入手続きをすることとなります。 | |
16
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公共的団体等の取扱い | 商工会議所や婦人会、青年団などは合併後、新市としての一体感を醸成する上からも統合されるのが理想的であり、これらの団体への働きかけの基本方針について協議する必要があります。 | |
17
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消防団・海防団の取扱い | 消防団等については、各市町によって組織や待遇が異なるため、統合に向けて調整を図る必要があります。 | |
18
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各種団体への補助金、 交付金等の取扱い |
各市町において交付している各種団体への補助金等については、合併に際して制度の調整を行う必要があります。 | |
19
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国民健康保険事業の取扱い | 国民健康保険事業については、各市町が保険者となって運営しており、保険料率等が各市町で異なるため、合併に際して、一元化する必要があります。 | |
20
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介護保険事業の取扱い | 介護保険事業については、各市町が保険者となって運営しており介護保険料等が各市町で異なるため、合併に際して一元化する必要があります。 | |
21
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慣行の取扱い | 市町章、市町民憲章、市町の花・木・鳥、祭り等の各種慣行について、地域の伝統文化等と結びつきが強いものについては引継ぐこととし、その他のものについては統一に向けて調整する必要があります。 | |
22
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公の施設の取扱い | 各市町で整備している各種の公の施設について、各市町で管理・運営方法が異なるため、調整を図る必要があります。 | |
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その他 (各種事務事業の取扱い) |
各市町で実施している独自の各種事業については、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を必要とするものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下につながらないよう留意しながら、合理化・効率化に努める必要があり、その調整方針がまとまり次第、随時、協議会に提案します。 | |
(1)
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広聴広報・情報公開関係 | ||
(2)
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コミュニティ関係 | ||
(3)
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男女共同参画関係 | ||
(4)
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人権擁護関係 | ||
(5)
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消防・防災関係 | ||
(6)
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交通関係 | ||
(7)
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納税関係 | ||
(8)
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電算システム事業関係 | ||
(9)
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国際交流・友好都市関係 | ||
(10)
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各種福祉制度関係 | ||
ア 子育て支援関係 | |||
イ 高齢者福祉関係 | |||
ウ 障害者福祉関係 | |||
エ 生活保護関係 | |||
(11)
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国民年金関係 | ||
(12)
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保健・衛生関係 | ||
(13)
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環境対策関係 | ||
(14)
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ごみ・し尿処理関係 | ||
(15)
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上水道等事業関係 | ||
(16)
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下水道等事業関係 | ||
(17)
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農林水産事業関係 | ||
(18)
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商工観光事業関係 | ||
(19)
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建設事業関係 | ||
(20)
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都市計画事業関係 | ||
(21)
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公営住宅関係 | ||
(22)
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学校教育関係 | ||
(23)
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学校等の通学区域関係 | ||
(24)
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学校給食関係 | ||
(25)
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生涯学習関係 | ||
(26)
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人権・同和教育関係 | ||
(27)
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文化振興関係 | ||
(28)
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競輪事業関係 | ||
(29)
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土地開発公社関係 | ||
(30)
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社会福祉協議会関係 | ||
(31)
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その他 |