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産業競争力強化法において、市が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています。
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
観音寺市創業支援等事業計画(概要) [PDFファイル/346KB]
(平成28年8月31日)
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」の認定を受けました。
(平成29年7月31日)
支援拡充(利子補給事業内容変更及び創業者支援事業の追加)のため、変更認定を受けました。
(平成30年12月26日)
計画期間等の変更のため、変更認定を受けました。
(令和5年12月25日)
創業支援等事業の内容、実施方法及び計画期間の変更のため、変更認定を受けました。