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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページ番号:0045591 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について 

「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると、金融面での支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。

※令和7年4月1日から特例措置が変更になりました。これに伴い、申請書類を変更しています。

●主な改正点
項目 改正前 改正後
特例率・期間 【賃上げ表明無し】
3年間、課税標準を1/2に軽減
【賃上げ表明無し】
固定資産税の特例措置無し

【1.5%以上の賃上げ表明有り】
(1)令和6年3月31日までに取得した設備
⇒5年間、課税標準を1/3に軽減
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
⇒4年間、課税標準を1/3に軽減

【1.5%以上の賃上げ表明有り】
⇒3年間、課税標準を1/2に軽減
【3%以上の賃上げ表明有り】
⇒5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

設備の要件 年平均の投資利益率5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備 (1)機械装置
(2)工具
(3)器具備品
(4)建物附属設備
(1)機械装置
(2)工具
(3)器具備品
(4)建物附属設備

観音寺市の導入促進基本計画

 観音寺市においては、計画期間の終了に伴い、新たに中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年5月19日に国からの同意を得ました。

 計画期間:令和5年6月15日から令和7年6月14日まで

   導入促進基本計画(観音寺市) [PDFファイル/170KB]

先端設備等導入計画の策定について

計画の認定手続きについては認定経営革新等支援機関<外部リンク>の事前確認が必要です。

先端設備等導入計画の策定については下記の手引き等を必ずご確認ください。

 ○先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版) [PDFファイル/1.61MB]

 ○Q&A(令和7年4月1日改訂) [PDFファイル/290KB]     

 ○中小企業庁HP<外部リンク>

先端設備等導入計画の認定等で必要となる書類等

1. 先端設備等導入計画の申請について

 【必要書類】 

 (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

 (2)先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの

 (3) 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。)

   ※商工観光課窓口にて認定書を受取る場合は不要です。

 

 ≪以下、固定資産税特例措置の適用を受けたい場合に必要≫

 (4) 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの

   ※投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB](申請者から認定経営革新等支援機関に確認を依頼)

   ※(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]

   ※(別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/26KB]

   ※基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

   ※(参考)5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]

 (5)従業員へ賃上げ方針を表明をしたことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

   ※(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/96KB]

   賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

  〈固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合〉

 (6) リース契約見積書の写し

 (7) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

【申請における注意事項】

・計画は、新たに導入する設備が所在する市町村に申請してください。

・計画の認定前に該当設備を導入した場合、特例措置が受けられなくなりますのでご注意ください。

・計画の認定を受けた場合でも、事業規模及び導入設備の種別等によって、特例措置が受けられない場合があります。詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>にて、「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご確認ください。

・標準処理期間は20日とします。

2. 先端設備等導入計画認定後の変更申請について

 先端設備等導入計画認定後に、設備の追加などにより先端設備等導入計画を変更しようとする場合、変更申請の提出が必要です。なお、法人の代表者の交代、設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更などといった先端設備等導入計画の趣旨を変えないような、軽微な変更については変更申請は不要です。

 【必要書類】 

 (1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

 (2)先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
    ※認定経営革新等支援機関が発行したもの

 (3) 変更前の認定書の写し一式

 (4) 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。)

   ※商工観光課窓口にて認定書を受取る場合は不要です。

 (5)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類 [Wordファイル/15KB]

 

≪以下、固定資産税特例措置の適用を受けたい場合に必要≫

 (6) 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
     ※認定経営革新等支援機関が発行したもの​

   ※投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB](申請者から認定経営革新等支援機関に確認を依頼)

   ※(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]

   ※(別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/26KB]

   ※基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

   ※(参考)5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]

 (7)従業員へ賃上げ方針を表明をしたことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

  〈固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合〉

 (8) リース契約見積書の写し

 (9) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

【変更申請における注意事項】

・変更申請は、すでに認定を受けている先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更や追記をした部分には、わかりやすいように下線を引いてください。

・変更点が軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点は商工観光課までお問い合わせください。

3. 先端設備等導入計画認定後の認定取り下げについて

 何らかの理由により、認定を受けた設備を導入しなかった場合、認定の取下げ手続きを行っていただく必要があります。取下げ時は、下記の書類をご提出ください。

 (1) 先端設備等導入計画に係る認定取下げ書 (任意様式)

 (2) 市から発行済みの認定通知書 (原本)

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