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香川県最低賃金は、令和6年10月2日から時給970円が適用されます。
香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(1.冷凍調理食品製造業 2.はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 3.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 4.船舶製造・修理業、舶用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。
○詳しくは香川労働局HP<外部リンク>をご覧ください。
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金には地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。最低賃金の適用される労働者の範囲は下表のとおりです。
地域別最低賃金 |
産業や業種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される |
特定最低賃金 |
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される |
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。令和5年8月31日から対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請が可能等の拡充がされました。
○詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
香川労働局労働基準部 賃金室
電話番号 : 087-811-8919