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野焼きはできません!

ページ番号:0019943 更新日:2019年5月23日更新 印刷ページ表示

 最近、「近所で野焼きしており煙や悪臭で困っている」といった野焼きに関する苦情が多く寄せられています。野焼きは、近隣住民とのトラブルに発展する場合があるとともに、ダイオキシン類や微小粒子状物質(PM2.5)などの有害物質が発生する原因になると言われています。

野焼きは、原則禁止されています

 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き法律で禁止されています。

(野焼きの違反事例)

  • 空き地や田畑での家庭等から排出された廃棄物の焼却行為
  • 地焼きや素掘りの穴での廃棄物の焼却行為
  • ブロック積み、ドラム缶などでの廃棄物の焼却行為
  • 構造基準に適合していない焼却炉での焼却行為 など

 違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金または懲役と罰金の両方が科せられます。

野焼きの例外について

 野焼きは、下記に示すものについては例外として認められています。しかし、快適な生活環境の維持確保のため、野焼きの例外に該当するものであっても、焼却することにより大量の煙や臭いが発生し、「煙が臭い」「洗濯物に臭いがついて困る」「体調の悪い家族がいるので心配」など生活環境に支障を与えていると判断された場合は指導等の対象となります。風向きや強さ、時間帯、周辺の環境などに十分配慮し、迷惑が掛からないようにしてください。

(野焼きの例外)

  • 国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川管理者による伐採した草木等の焼却など)
  • 天災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練など)
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:火祭り、どんど焼きなど)
  • 農林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行う廃棄物の焼却(例:農林業者が行う草、木の葉、もみがら、わら、木の枝等の焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行う廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:近隣に迷惑のかからない程度のたき火、バーベキューなど)

 

    野焼き禁止に関するチラシ [PDFファイル/492KB]

<お問い合わせ>

  • 生活環境課    Tel:0875-25-2698  Fax:0875-25-2867
  • 大野原支所    Tel:0875-54-5700  Fax:0875-54-5029
  • 豊浜支所      Tel:0875-52-1200  Fax:0875-52-3113
  • 伊吹支所      Tel:0875-29-2111  Fax:0875-29-2666
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