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微小粒子状物質(PM2.5)情報

ページ番号:0036151 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起と大気環境の状況!

香川県より、県内測定局(県7局、高松市5局)のいずれかの局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が、85μg/m3(マイクログラム)を超えた場合、国の暫定指針である日平均値が70μg/m3を超えることが予想されますので、午前7時30分を目途に、香川県ホームページで注意喚起情報が掲載されます。
また、午前5時から12時の1時間値が、80μg/m3を超えた場合、国の暫定指針である日平均値が70μg/m3を超えることが予想されますので、午後0時30分を目途に、香川県ホームページで注意喚起情報が掲載されます。 

微小粒子状物質(PM2.5)について

大気中に浮遊している粒子状物質のうち、粒径2.5μm(1マイクロメートルは、1000分の1ミリメートル)以下の微小粒子のことです。
自動車の排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測されています。肺の奥深くまで入り込みやすく、ぜん息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系への影響が心配されています。しかしながら、環境基準を超過した場合でも直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。  

微小粒子状物質(PM2.5)の詳細については、下記をご覧ください。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準値  

PM2.5に係る環境基準は、平成21年9月に定められています。

  •  1年平均値が、15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3 以下であること。
    (環境基準は、環境基本法に基づく行政上の目標となる値で、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として位置付けられているものです。)

注意喚起のための暫定的指針  

PM2.5の対応【環境省の注意喚起の暫定指針より】

〈日平均値が、70μg/m3を超えると予想される場合〉
  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  • 換気を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくしてください。
  • 呼吸器系や循環器疾患のある方、小児、高齢の方などの高感受性者は、体調に応じて、より慎重な行動をお願いします。
〈日平均値が、70μg/m3 以下と予想される場合〉
  • 特に行動を制約する必要はありません。
  • なお、呼吸器系や循環器疾患のある方、小児、高齢の方などの高感受性者は、体調の変化に注意してください。

注意喚起の解除(香川県内 平成27年1月1日から運用) 

注意喚起を実施した後、日中の濃度が大幅に改善した場合には注意喚起を解除します。

  • 県内のすべての測定局で、注意喚起後、19時までの1時間値が2時間連続して50μg/m3 以下となった場合。

19時までの1時間値で解除しなかった場合は、注意喚起の翌日の午前0時に自動解除します。