ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 生活環境課 > 一般廃棄物処理業許可の更新等に関する留意事項について

本文

一般廃棄物処理業許可の更新等に関する留意事項について

ページ番号:0068308 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

 このページは本市から一般廃棄物処理業の許可を更新する際に留意するべき事項について記載しています。事業の変更などの場合は別途お問合せ下さい。

許可の更新について

⚫手続の際は観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の様式第6号又は様式第7号に以下の書類を添付し提出してください。

 
必要書類 留意事項
1 事業計画の概要を記載した書類 ⚫収集運搬及び処分の方法並びに取扱料金及び徴収方法を含め記載すること。
2 事務所、事業場、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面 ⚫土地及び建物の表示は登記簿の記載に合わせること
3 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類 ⚫権利関係を十分確認し、他人物を貸しているような書類にならないよう十分注意すること
4 申請者が法人の場合には、定款の写し及び登記事項証明書並びにその役員及び法第7条第5項第4号リに規定する使用人の住民票の写し ⚫本籍地記載のものに限る
5 申請者が個人の場合には、申請者及び法第7条第5項第4号チに規定する使用人の住民票の写し ⚫本籍地記載のものに限る
6 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類 ⚫法改正を踏まえた最新の内容であること
7 申請者が法人の場合には、直前2年(許可の更新の申請の場合には、1年。次号において同じ。)の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人税、市町村民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 ⚫完納証明書のみの提出は不可
8 申請者が個人の場合には、直前2年の所得税、市町村民税及び固定資産税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類 ⚫完納証明書のみの提出は不可
9 従業員の名簿 ⚫作業員だけでなく事務員の名前も記載すること
10 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 ⚫申請内容によっては別途提出をお願いする場合がある。

以上