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男女共同参画推進事業に対して補助金を交付します

ページ番号:0044000 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

観音寺市男女共同参画推進事業補助金について

 観音寺市では、だれもが互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる地域づくりをめざし、市民が自主的、積極的に男女共同参画にかかる学習事業や啓発事業を展開し、理解を深めようとする活動に対し補助金を交付します。

観音寺市男女共同参画推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/93KB]

観音寺市男女共同参画推進事業補助金概要 [PDFファイル/180KB]

補助対象者

観音寺市男女共同参画推進サポーターとして登録している者で、市税の滞納がないもの

【個人】   

 本市在住または在学または在勤する満18歳以上の方

【団体】  

  • 市内に活動の拠点を有すること
  • 構成員に満18歳以上の者を5人以上有すること
  • 構成員の半数以上が、市内在住、または、勤務していること
  • 継続的に活動を行っていること、または行おうとしていること

【事業者】 

 市内に事業所を有すること

補助対象事業

 男女共同参画社会づくりに関する事業
 ※ 2月末までに完了する事業を対象とします。
 ※ 他の制度による市の補助金等を受けている事業は対象外です。

テーマ

  • 仕事と生活の調和(ワークライフバランス)、女性活躍の促進

 例:管理職、従業員向けのセミナー開催 など

  • 男女で関わる子育て、地域活動、家庭生活、防災活動
  • DV防止、児童虐待防止
  • 心と身体の健康づくり  など

応募締め切り

 令和6年6月28日(金曜日)まで 

補助金額

 補助対象経費の全額とし、10万円を限度とする

 ※市の予算の範囲内となります。
 ※補助金の交付は、同一年度において、1補助対象者当たり1事業とします。

補助対象経費

費目 内容
補助対象経費
報償費 講師への謝礼
旅費 講師に支払う交通費
需用費 消耗費(各種材料費等)、印刷製本費(パンフレット、チラシ等の印刷費等)
役務費 通信運搬費(郵便料、運送料等)
使用料・賃貸料 会場及び機器の借上料等

 ※食糧費、備品、役員手当、振込手数料等は対象外です。また、交付決定前に支払った経費についても、対象外となります。

補助対象経費の支払い上の注意点

  • 補助金の交付決定日をもって、補助対象の取組に着手することができます。
    (交付決定日前に支払った経費については、補助対象外となります。)
  • クレジットカード払いやポイントカードの利用は不可とします。

補助金の交付手続き

(1)交付申請

 事業実施前に、次に掲げる書類を本庁舎2階人権課へご提出ください。申請するにあたり、応募書類の書き方や事業が対象となるかどうかなど、ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

  1. 観音寺市男女共同参画推進事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB] ・  [PDFファイル/40KB]
  2. 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/18KB] ・ [PDFファイル/26KB]
  3. 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/18KB] ・ [PDFファイル/32KB]

 【団体または事業者においては、以下の書類の添付が必要です】

 4.定款、団体規約、会則その他これらに類する書類の写し

 5.役員名簿(役員を置かない場合は、構成員名簿)

※ただし、観音寺市男女共同参画推進サポーター登録の際に提出したものと同一の場合は、添付を省略することができます。

(2)交付決定

 補助金交付申請書の内容等を審査し、補助金の可否を決定し申請者に通知します。

(3)実績報告

 事業が完了した時は、完了の日から起算して30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を本庁舎2階人権課へご提出ください。

  1. 観音寺市男女共同参画推進事業実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/19KB] ・ [PDFファイル/41KB]
  2. 補助対象事業実施報告書(様式第6号) [Wordファイル/18KB] ・ [PDFファイル/20KB]
  3. 収支決算書(様式第7号) [Wordファイル/18KB] ・ [PDFファイル/33KB]
  4. 領収書等の補助対象経費の支出を証明できる書類の写し
  5. 補助対象事業実施時の写真

(4)交付決定

 補助事業等実績報告書の内容等を審査し、補助金の交付額を確定し申請者に通知します。
 補助金の交付時期は、原則として、確定通知書が届いた後になります。

  1. 補助金交付請求書 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/33KB]

その他

  • 交付決定金額に変更が生じる場合は、下記までご連絡ください。
  • 補助対象経費の執行及び補助金の収支が分かる書類、帳簿等は、事業が完了した年度の翌年度から5年間保存してください。

 

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