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ハンセン病回復者の人権

ページ番号:0026785 更新日:2021年6月3日更新 印刷ページ表示

 心のバリアフリーを。

 ハンセン病は、かつて原因がわからないため、不治の病や遺伝する病気と考えられたり、恐ろしい病気と思われてきたりしました。
 1873(明治6)年、ノルウェーのハンセン博士によって、「らい菌」による感染症であることが発見され、その後の研究により、治療法が確立し、治癒する病気になりました。
 しかし、わが国では、治療方法が確立した1960(昭和35)年頃以降も隔離政策がとり続けられ、1996(平成8)年の「らい予防法」廃止まで続きました。この隔離政策によって、社会にハンセン病は伝染性の強い病気であるとの過度の認識が広まり、偏見が助長され、入所者やその家族の方々は様々な差別を受けてきました。
 2001(平成13)年5 月、ハンセン病の患者・回復者に対する国家賠償責任を認めた熊本地裁判決により、ハンセン病問題は大きな第一歩を踏み出しました。その後、ハンセン病問題の解決促進に関しての基本理念を定めた「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が2008(平成20)年6月に成立しました。
 2019(令和元)年6月には、熊本地裁が隔離政策により家族にも深刻な差別被害が生じたとして、国の賠償責任を命じる判決を言い渡し、同年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。同時に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の名誉回復の対象に「家族」を加える改正が行われました。
 ハンセン病問題は、解決に向けて前進はしていますが、ハンセン病患者・回復者とその家族の方々の人権と尊厳が完全に回復したわけではありません。
 私たちは、私たちの社会が患者・回復者とその家族の方々に苦痛を与えてきたことを、社会の一員として深く心に刻み、差別や偏見の解消に努めなければなりません。
 ハンセン病の歴史や知識を正しく学び、正しく理解して、二度と同じ過ちを繰り返さないようにしなければなりません。