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特定技能外国人の受入れに係る「協力確認書」について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
特定技能外国人の受入れにあたり、共生社会の実現のために実施する施策に対し、必要な協力をおこなう旨を記載した「協力確認書」の提出については、以下の方法のいずれかで市民部人権課にお願いします。
(1)窓口 (2)郵送 (3)メール (メールアドレス jinken@city.kanonji.lg.jp) |
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詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧下さい。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 Q&A<外部リンク>