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特定技能外国人の受入れに係る「協力確認書」について

ページ番号:0061039 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。

特定技能外国人の受入れにあたり、共生社会の実現のために実施する施策に対し、必要な協力をおこなう旨を記載した「協力確認書」の提出については、以下の方法のいずれかで市民部人権課にお願いします。

 

提出方法

(1)窓口

(2)郵送

(3)メール  (メールアドレス jinken@city.kanonji.lg.jp)

 

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧下さい。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 Q&A<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 広報資料 [PDFファイル/242KB]

協力確認書 [Wordファイル/10KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/89KB]

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