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特定技能外国人の受入れに係る「協力確認書」について

ページ番号:0061039 更新日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

2025年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。

特定技能外国人の受入れにあたり、共生社会の実現のために実施する施策に対し、必要な協力をおこなう旨を記載した「協力確認書」の提出については、以下の方法のいずれかで市民部人権課にお願いします。

*出入国管理局から「協力確認書」について、新様式の通知があり変更しました。

 すでに旧様式で提出され、提出内容に変更のない場合は、再提出する必要はありません。

 

提出方法

(1)窓口

(2)郵送

(3)メール  (メールアドレス jinken@city.kanonji.lg.jp)

 

様式及び記載例

協力確認書(様式) [Wordファイル/19KB]

協力確認書 記載例 (直接雇用) [PDFファイル/95KB]

協力確認書 記載例 (派遣形態) [PDFファイル/96KB]

 

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧下さい。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 Q&A<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 広報資料 [PDFファイル/242KB]

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