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パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

ページ番号:0064596 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて

 2025年10月1日より「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、制度を利用されている方のネットワーク加入自治体間での転出・転入に係る手続きの負担の軽減に取り組んでいます。

連携自治体について

 連携自治体については、香川県のホームページをご確認ください。

 パートナーシップ宣誓制度導入市町について<外部リンク>

観音寺市に転入する場合  

1 宣誓希望日の予約

 宣誓を希望する日の7日前までに、電話、メール、来所のいずれかで次の連絡先に予約をお願いします。
 宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認を行います。
 予約受付は、祝日・年末年始を除く月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分までです。メールは24時間受け付けますが、受付時間外に届いたものは、翌時間内に連絡します。   

 観音寺市市民部人権課(本庁舎2階25番窓口​)
 Tel​:0875-23-3928
 E-mail:jinken@city.kanonji.lg.jp

2 宣誓継続申告

 予約した日時にお二人で市民部人権課(本庁舎2階25番窓口​)にお越しください。

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書に必要書類を添えて市に提出してください。​  

3 宣誓書受領証・受領カードの交付

 受領証交付日に市民部人権課にお越しください。本人確認のうえ、受領証等を交付します。

4 宣誓継続申告に必要な書類

   (1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第8号) [PDFファイル/105KB]

   (2) 住民票の写し等(3か月以内に交付されたもの)

   (3)   本人確認ができる書類(※本人確認書類の具体例は、観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の「4 宣誓に必要な書類(4)本人確認ができる書類」をご確認ください。​

   (4) 連携している転出先自治体で発行された証明書等

​   (5) 通称名を希望される方は、日常生活で通称名を使用していることがわかる書類​​     

5 連携している転出元自治体に通知​

 観音寺市が宣誓書受領証を交付した旨を、連携している転出元自治体に通知します。
 

観音寺市から転出する場合​ 

1 連携している自治体への転出の場合​

   観音寺市に宣誓書受領証等を返還する必要はありません。

 転出先の自治体における宣誓書受領証等の交付手続きは、転出先の自治体のホームページ等でご確認ください。

2 連携していない自治体への転出の場合​

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号)を提出し、受領証等を返還してください。     

関係資料ダウンロード

 観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱  [PDFファイル/146KB]

 観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/929KB]

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号) [PDFファイル/79KB]

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第8号) [PDFファイル/105KB]   

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