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パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
2025年10月1日より「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、制度を利用されている方のネットワーク加入自治体間での転出・転入に係る手続きの負担の軽減に取り組んでいます。
連携自治体について
連携自治体については、香川県のホームページをご確認ください。
パートナーシップ宣誓制度導入市町について<外部リンク>
観音寺市に転入する場合
1 宣誓希望日の予約
宣誓を希望する日の7日前までに、電話、メール、来所のいずれかで次の連絡先に予約をお願いします。
宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認を行います。
予約受付は、祝日・年末年始を除く月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分までです。メールは24時間受け付けますが、受付時間外に届いたものは、翌時間内に連絡します。
観音寺市市民部人権課(本庁舎2階25番窓口)
Tel:0875-23-3928
E-mail:jinken@city.kanonji.lg.jp
2 宣誓継続申告
予約した日時にお二人で市民部人権課(本庁舎2階25番窓口)にお越しください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書に必要書類を添えて市に提出してください。
3 宣誓書受領証・受領カードの交付
受領証交付日に市民部人権課にお越しください。本人確認のうえ、受領証等を交付します。
4 宣誓継続申告に必要な書類
(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第8号) [PDFファイル/105KB]
(2) 住民票の写し等(3か月以内に交付されたもの)
(3) 本人確認ができる書類(※本人確認書類の具体例は、観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の「4 宣誓に必要な書類(4)本人確認ができる書類」をご確認ください。
(4) 連携している転出先自治体で発行された証明書等
(5) 通称名を希望される方は、日常生活で通称名を使用していることがわかる書類
5 連携している転出元自治体に通知
観音寺市が宣誓書受領証を交付した旨を、連携している転出元自治体に通知します。
観音寺市から転出する場合
1 連携している自治体への転出の場合
観音寺市に宣誓書受領証等を返還する必要はありません。
転出先の自治体における宣誓書受領証等の交付手続きは、転出先の自治体のホームページ等でご確認ください。
2 連携していない自治体への転出の場合
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号)を提出し、受領証等を返還してください。
関係資料ダウンロード
観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/146KB]
観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/929KB]


