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育成医療について

ページ番号:0028592 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

自立支援医療費(育成医療)

対象者

 身体に障がいのある児童または現存する疾患を放置すれば将来において障害を残すと認められる児童(18歳未満)であって、確実な治療の効果が期待され、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受ける方(対象となるかどうかは主治医にご確認ください。)

内容

 申請者は受診者の保護者となります。
 原則医療費の1割が自己負担となります。ただし、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて、月額の自己負担額に上限が決められています。一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。

申請に必要なもの

    ◆マイナンバーカード
   ◆申請書
   ◆医師意見書
   ◆受診者の医療保険証
   ◆特定疾病受療証(腎臓機能障害の方のみ)
   ◆印鑑