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精神通院医療について

ページ番号:0042305 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

自立支援医療費(精神通院医療)

対象者

 精神疾患のために指定医療機関に通院し医療を受ける方

内容

 原則医療費の1割が自己負担となります。ただし、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて、月額の自己負担額に上限が決められています。一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。香川県精神保健福祉センターの判定が必要です。

 有効期間は1年で、更新の手続きが必要です。診断書の添付は2年に1回になります。病状の変化や治療方針の変更がある場合や有効期間が切れている場合は、診断書が必要です。

申請および更新時に必要なもの

   ◆申請書
   ◆診断書(精神通院医療用)作成日から申請日までが3か月以内のもの
    ※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は手帳用診断書で可能
   ◆医療保険証
   ◆所得が確認できる書類(年金証書・年金振込通知書や年金が振り込まれている通帳等)
   ◆承諾書
   ◆印鑑
   ◆個人番号がわかるもの