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療育手帳
療育手帳
先天的または18歳までに発生した知的障がいを有する場合、療育手帳が香川県より交付されます。
対象者
香川県障害福祉相談所(以下、「相談所」という。)において、知的障がいがあると判定された方
内容
障がいの程度によって重い方からⒶ、A、Ⓑ、Bに認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。等級表記は各都道府県により異なります。
申請に必要なもの
申請種別 |
内容 |
必要書類 |
新規交付 |
新規のときは写真を添えて申請してください。市が聞き取りにより調査票を作成します。後日、相談所から判定のための呼び出しがあります。 |
申請書 写真(横3cm×縦4cm) 個人番号が分かるもの 印鑑 |
再判定 |
県相談所より再判定のための来所依頼を連絡し、再判定を行います。 |
写真(横3cm×縦4cm)(相談所へ持参) 旧療育手帳(引替時) |
再交付 |
紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。 |
申請書 写真(横3cm×縦4cm) 印鑑 |
氏名・居住地の変更 |
転居等された場合、速やかに居住地の市町村に申請してください。 |
申請書 療育手帳 個人番号が分かるもの 印鑑 |
返還 |
死亡された場合や再判定で手帳が再交付された場合、手帳を返還しなければなりません。 |
申請書 療育手帳 |