精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患(てんかん、発達障がいを含む)を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、香川県より障害者手帳が交付されます。
内容
障がいの程度によって重い方から1級から3級に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
障害者手帳の有効期間は2年間で、更新が必要です。
申請に必要なもの
新規の場合、初診から6か月目より申請が可能です。診断書は、作成日から申請日まで3か月以内のものが必要です。
申請種別 | 内容 | 必要書類 |
新規交付 | 新規のときは診断書を添えて申請してください。年金証書等による申請の場合は診断書の代わりに年金証書の写し(直近の年金振込通知書か年金支払通知書の写し)。 | ・申請書 |
更新
| 有効期限の終了する日の3か月前から申請できます。 | ・申請書 |
障害程度変更 | 障害の程度が変わったと思われる人は、診断書を添えて申請してください。 | ・申請書 |
再交付 | 紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。 | ・申請書 |
氏名・居住地の変更 | 住所や氏名を変更したときは、速やかに居住地の市町村に申請してください。他府県から転入されたときは新たな手帳の交付を受けてください。 | ・申請書 |
返還 | 死亡された場合や再交付を受けた場合、手帳を返還しなければなりません。 | ・手帳返還届 |