自立支援給付
自立支援給付
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」があります。
家庭などで利用できる『訪問系サービス』、施設などで昼間に利用できる『日中活動系サービス』、施設に入所して利用できる『居住系サービス』、地域での生活を支える『地域相談支援』に分けられます。
障害福祉サービス利用について [PDFファイル/259KB]
訪問系サービス
◆在宅訪問または施設で利用します。
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 | |
介護給付 | 居宅介護 | 家事援助 | 自宅で入浴、排せつ及び食事等の介護等を行います。 |
身体介護 | |||
通院等介助 | |||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要する人に、自宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、外出時における移動支援を総合的に行います。 | ||
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 | ||
行動援護 | 知的障害又は精神障害により自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | ||
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人のなかでも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | ||
日中活動系サービス◆施設等で昼間の活動を支援します。 | |||
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 | |
介護給付 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 障害者支援施設において、常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | ||
訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労継続支援(A型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、通常の事業所に雇用された方の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業所等との連絡調整を行います。 | ||
自立生活援助 | 居宅において単身等で生活する方に、定期的な巡回訪問や相談対応を行い、自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。 | ||
居住系サービス◆住まいの場(施設)としてサービスを行います。 | |||
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 | |
介護給付 | 施設入所支援 | 障害者支援施設で夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護を行います。 | ||
訓練等給付 | 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
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地域相談支援
◆地域での生活を支援します。
給付の種類 | サービスの内容 |
地域移行支援 | 障害者支援施設からの退所や精神科医院の退院に向けて、相談等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身生活をしている人や、同居の家族による支援を受けられない人に、24時間体制で連絡相談等のサポートを行います。 |