補装具費について
補装具費について
障がい者等の身体機能を補うし、または代替えするものとして長期にわたり継続的に使用されるので、一定の基準を満たす義肢、装具、車いすなどの購入または修理について、障がい者または障がい児の保護者の申請に基づいて市が支給します。
※平成30年4月1日から、補装具(肢体関係)の借受け制度が導入となりました。
対象者
身体障害者手帳を交付されている方、または、政令で定める難病等の方で、補装具により身体の欠損または損なわれた身体機能を補うまたは代替できる方
※借受け対象者について
(1)身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要である者(座位保持装置構造フレーム・歩行器・座位保持いす)
(2)障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される者(重度障害者意思伝達装置本体)
(3)補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要である者(義肢・装具・座位保持装置の完成用部品)
種目
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、
重度障害者用意思伝達装置、歩行補助つえ
【児童のみ】
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
※障害の部位などにより、対象となる種目が異なります。
※補装具費給付後、一定期間(耐用年数)は給付できません。
手続きについて
購入または修理・借受けする前に申請が必要です。既に自費で購入された場合及び他法(労働者災害保険法、介護保険法 等)の適用になる場合は給付の対象となりません。
本人負担額について
購入または修理・借受けに要した額(基準額)の原則1割ですが、所得区分による負担上限月額があります。
※なお世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
区分 | 世帯の状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上 | 障がいのあるかたとその配偶者 |
18歳未満 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
申請に必要なもの
◆申請書
◆身体障害者手帳
◆特定疾患医療受給者証または診断書等の対象疾患がわかるもの
(政令で定める難病等に罹患していることにより給付を希望する場合)
◆見積書
◆個人番号が分かるもの
◆印鑑
※香川県障害福祉相談所の判定または指定自立支援医療機関が作成した意見書が必要なものがあります。