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障がい福祉サービスの利用者負担

ページ番号:0003959 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

障がい福祉サービスの利用者負担

利用者負担

 原則1割の自己負担が必要となりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限が設定されます。

区分 世帯状況 負担上限額
 
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯 障がい児の場合
市民税所得割が28万円未満
4,600円
障がい者(施設に入所する方を除く)の場合
市民税所得割が16万円未満
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
 
18歳以上の障がい者 障がいのある方とその配偶者
18歳未満の障がい児(施設に入所する18.19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 その他、サービスにより、医療型個別減免や補足給付、多子軽減措置等があります。

高額障害福祉サービス等給付費

 同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請により「高額障害福祉サービス費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます。

合算の対象となるサービス

  以下のサービスの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

 ・障害者総合支援法に基づくサービス
 ・介護保険法に基づくサービス
  ※ただし、一人の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
 ・補装具費
 ・児童福祉法に基づくサービス

支給額

 基準額(37,200円※)を超えた分(世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額の差額)が支給されます。

 ※利用したそれぞれのサービスの受給者証および支給決定通知書に記載された上限額のうち、一番高い額が当該月の基準額となります。