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障がい福祉サービスの利用者負担

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新

障がい福祉サービスの利用者負担

利用者負担

 原則1割の自己負担が必要となりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限が設定されます。

区分世帯状況負担上限額
 
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市民税非課税世帯0円
一般1市民税課税世帯障がい児の場合
市民税所得割が28万円未満
4,600円
障がい者(施設に入所する方を除く)の場合
市民税所得割が16万円未満
9,300円
一般2上記以外37,200円

 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
 
18歳以上の障がい者障がいのある方とその配偶者
18歳未満の障がい児(施設に入所する18・19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯

 その他、サービスにより、医療型個別減免や補足給付、多子軽減措置等があります。

高額障害福祉サービス等給付費

 同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請により「高額障害福祉サービス費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます。

合算の対象となるサービス

  以下のサービスの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

 ・障害者総合支援法に基づくサービス
 ・介護保険法に基づくサービス
  ※ただし、一人の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
 ・補装具費
 ・児童福祉法に基づくサービス

支給額

 基準額(37,200円※)を超えた分(世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額の差額)が支給されます。

 ※利用したそれぞれのサービスの受給者証および支給決定通知書に記載された上限額のうち、一番高い額が当該月の基準額となります。