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有料道路通行料金の割引

ページ番号:0003962 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

有料道路通行料金の割引

 通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため有料道路料金について割引措置をする制度です。

対象障がい者の範囲

 (1)障がい者ご本人が運転されている場合
     身体障害者手帳の交付されているすべての方が対象

 (2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車されている場合
     身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方のうち、重度の障がいをお持ちの方
     ※重度の障がい範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲

 

対象自動車の範囲

 障がい者一人につき、次のアおよびイの要件を満たす車両1台を事前登録いただいた登録車両のみ。

  ア 車種要件について
    自動車車検証または軽自動車届出済証の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載されているもの

  イ 所有者の氏名(個人名義のものに限る)
    

障がい者ご本人が運転されている場合

本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等

障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車されている場合

 

本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等

上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

 ※割賦購入(ローン)または長期リースにより自動車を利用している場合で、自動車車検証等の「使用者の氏名
   または名称」欄に、上記の方が記載されている場合は対象となります。

 ※対象とならない自動車
  ・割賦購入(ローン)または長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車車検証等の「所有者の氏名
   または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの
  ・自動車車検証または軽自動車届出済証の「自家用・業務用の別」欄に「業務用」と記載されているもの
  ・貨物自動車のうち、後部座席側面に窓がないものおよび目隠しされているもの
  ・上記アおよびイの要件を同時に満たさないもの
   (レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等)

割引金額

 通常料金の半額を割り引きます。

第1種障がいの方が自ら運転する場合または第1種障がいのを乗せて介護者が運転する場合
第2種障がいの方が自ら運転する場合

割引有効期間

新規申請および変更申請

申請日からその後の2回目の誕生日まで
※ETC利用割引の更新申請と同時に登録事項の変更を行う場合は、申請日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月)

更新 有効期限2か月前から有効期限前日までの申請となるため、申請日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月)

申請について

 ◆福祉事務所(社会福祉課)で証明等を受ける必要がありますので、次の書類等をお持ちください。
  ア 障がい者ご本人の手帳
  イ 手帳に自動車登録番号等の記載を受けられようとする自動車の自動車車検証等
  ウ 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)

 ETC利用申請について

 ◆上記申請について持参する書類等と次のアおよびイをお持ちください。
  ア 利用されるETCカード(障がい者本人名義のもの1枚に限る)
  イ ETC車載器セットアップ申込書など、登録を受けようとする自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が
    確認できるもの