日常生活用具購入費の給付
日常生活用具購入費の給付
対象者
障がい者手帳を交付されている方、または、政令で定める難病等の方で、障がいにより日常生活用具を必要とする在宅で生活する方
内容
・日常生活における困難の改善や自立した生活の支援、かつ、社会参加を促進するために購入する日常生活用具の費用の一部を給付します。
・購入する前に申請が必要です。既に自費で購入された場合は給付の対象とはなりません。
・給付後、一定期間(耐用年数)は給付できません。
・自己負担は、原則それぞれの日常生活用具の基準額の1割ですが、所得区分による負担上限額があります。
ただし、基準額を超えた額についてはすべて自己負担となります。
区分 | 世帯の状況 | 自己負担額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 基準額の1割 |
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上 | 障がいのある方とその配偶者 |
18歳未満 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・市の定める診断書(政令で定める難病等に罹患していることにより給付を希望される場合)
・印鑑
・日常生活用具のカタログ(性能・機能がわかるもの)
・日常生活用具の見積書
・改修前の写真(住宅改造費を希望される場合のみ)
日常生活用具の種目
介護・訓練支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
特殊寝台 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの(特殊寝台付属品を含む。) | 173,600円 | 8年 |
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特殊マット | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 82,400円 | 5年 |
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特殊尿器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害1級の者 ○難病患者等 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介助者が容易に使用できるもの | 67,000円 | 5年 |
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入浴担架 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 | 介助者が対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させることができるもの | 82,400円 | 5年 |
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体位変換器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 寝たきりの状態にある者 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 15,000円 | 5年 |
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移動用リフト | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 下肢または体幹機能に障害のある者 | 介助者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。 ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 |
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訓練椅子 | ○身体障害児 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 | 原則として、附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | 原則として、座位保持装置との併給は不可 |
訓練用ベッド | ○身体障害児 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 下肢または体幹機能に障害のある者 | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 |
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自立生活支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
入浴補助用具 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が下肢または体幹機能障害3級以上の者 ○難病患者等 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 入浴関連用具とは、 (1)入浴用椅子 (2)浴槽用手すり (3)浴槽内椅子 (4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって浴槽への出入りのためのもの) (5)浴室内すのこ (6)浴槽内すのこ (7)すべり止めマット (8)すべり止めシール など | 90,000円 | 8年 |
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便器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上) ○難病患者等 常時介護を要する者 | 対象者が容易に使用でき、次の機能を有するもの (1)ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器) (2)補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | (便器) | 8年 |
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4,450円 | |||||
(手すり付) | |||||
5,400円 | |||||
頭部保護帽 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が、平衡機能3級以上、下肢または体幹機能障害が2級以上の者 ○知的障害者(児)及び精神障害者(児) てんかんの発作等により頻繁に転倒する者または転倒の危険があると認められる者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160円 | 3年 |
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T字状・棒状のつえ | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が平衡機能、下肢または体幹機能である者 | 対象者の歩行を補助できるもの | (木材) | 3年 |
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2,200円 | |||||
(金属) | |||||
3,000円 | |||||
移動・移乗支援用具 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が平衡機能、下肢または体幹機能障害である者 ○難病患者等 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 (1)対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | 60,000円 | 8年 |
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特殊便器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が上肢障害2級以上の者 ○難病患者等 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風が出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 151,200円 | 8年 |
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火災警報器 | 次のいずれかに該当し、かつ、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 ○身体障害者(児) 手帳の等級が2級以上の者 ○知的障害者(児) 手帳の等級がA以上の者 ○精神障害者(児) 手帳の等級が2級以上の者 | 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 15,500円 | 8年 |
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自動消火器 | 次のいずれかに該当し、かつ、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 ○身体障害者(児) 手帳の等級が2級以上の者 ○知的障害者(児) 手帳の等級がA以上の者 ○精神障害者(児) 手帳の等級が2級以上の者 ○難病患者等 | 室内の温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 28,700円 | 8年 |
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電磁調理器 | ○身体障害者 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 対象者が容易に使用できるもの | 41,000円 | 6年 |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者 | 対象者が容易に使用できるもので、音響式信号機と青延長用押ボタン付き信号機の青色点灯時間を通常より長くする装置 | 7,000円 | 10年 |
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聴覚障害者用屋内信号装置 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が聴覚障害2級以上で、聴覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもので、例えば、来客のチャイム、電話の着信音、時計のアラーム、乳児の泣き声などの生活情報(音情報)をセンサーで拾い、回転等・閃光(フラッシュ)・振動等に情報を変換し、知覚させる機器 | 87,400円 | 10年 |
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在宅療養等支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
透析液加温器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(Capd)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
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ネブライザー(吸入器) | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が (1)呼吸器機能障害3級以上の者 (2)音声機能障害を有し咽頭・喉頭を摘出している者 (3)四肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 呼吸機能に障害のある者 | 対象者または介護者が容易に使用できるもの | 36,000円 | 5年 | (2)及び(3)の場合は医師の意見書により必要性が認められる者に限る。 |
電気式たん吸引器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が (1)呼吸器機能障害3級以上の者 (2)音声機能障害を有し咽頭・喉頭を摘出している者 (3)四肢または体幹機能障害2級以上の者 ○難病患者等 呼吸機能に障害のある者 | 対象者または介護者が容易に使用できるもの | 56,400円 | 5年 | (2)及び(3)の場合は医師の意見書により必要性が認められる者に限る。 |
酸素ボンベ運搬車 | ○身体障害者(児) 在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用できるもの | 17,000円 | 10年 |
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視覚障害者用体温計 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 対象者が容易に使用でき、検温結果を音声により伝える機能を有するもの | 9,000円 | 5年 |
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視覚障害者用体重計 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者 | 対象者が容易に使用でき、計測結果を音声により伝える機能を有するものまたは文字盤に点字等があり、静止させた文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの | 18,000円 | 5年 |
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動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が呼吸器または心臓機能障害3級以上の者 ○難病患者等 人工呼吸器の装着が必要な者 | 指先等に光を照射することにより動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって対象者または介護者が容易に使用できるもの | 157,500円 | 5年 | 医師の意見書により必要性が認められる者に限る。 |
情報・意思疎通支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
携帯用会話補助装置 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が音声または言語機能で障害である者(原則として学齢児以上) 手帳の障害種別が肢体不自由で、発声・発語に目立つ障害を有する者(原則として学齢児以上) | 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの | 98,800円 | 5年 |
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情報・通信支援用具 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上または上肢機能障害2級以上である者(原則として学齢児以上) | パーソナルコンピュータを使用するに当たり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト | 100,000円 | 5年 |
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点字ディスプレイ | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上で、必要と認められる者(原則として学齢児以上) 手帳の障害種別・等級が、視覚及び聴覚の重複障害2級以上で、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500円 | 6年 |
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点字器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用でき、両面書きまたは片面書きで、点筆によるもの(基準額には点筆も含む。) | 10,400円 | 5年 |
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点字タイプライター | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用できるもの | 63,100円 | 5年 |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、Daisy方式による録音及びこの方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの | (録音再生機) | 6年 |
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85,000円 | |||||
(再生専用機) | |||||
35,000円 | |||||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載されたこの文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの | 99,800円 | 6年 |
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視覚障害者用拡大読書器 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上) | 画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 |
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視覚障害者用時計 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用できるもの | (触読式) | 10年 |
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10,300円 | |||||
(音声式) | |||||
13,300円 | |||||
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 〇身体障害者(児) 手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上 | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの | 29,000円 | 6年 | |
聴覚障害者用通信装置 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が聴覚である者または発声・発語に目立つ障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用できるもの | (Fax) | 5年 |
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20,000円 | |||||
(テレビ電話) | |||||
71,000円 | |||||
聴覚障害者用情報受信装置 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの | 88,900円 | 6年 |
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人工内耳用電池 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が聴覚障害で、人工内耳を装用している者 | ― | 2,000円 | ― | 人工内耳の装用を証明する書類添付 6か月分まとめて申請可 |
(1月) | |||||
人工内耳用外部装置 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が聴覚障害で、人工内耳を装用している者 | スピーチプロセッサーなどの外部装置で対象者が容易に使用できるもの | 200,000円 | 5年 | 人工内耳の装用を証明する書類添付 |
人工喉頭 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が音声・言語機能障害で、喉頭摘出を行った者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。) | (笛式) | 4年 |
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5,000円 | |||||
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | (電動式) | 5年 |
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70,100円 | |||||
点字図書 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が視覚障害で、主に情報の入手を点字によっている者 | 点字により作成された図書 | 年間6タイトルまたは24巻を限度とする。 | ― |
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排泄管理支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
ストーマ用装具 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別がぼうこう・直腸機能障害でストーマを造設した者 | ストーマ装具(収納袋)及び厚生労働省が認めるストーマ用品(基準額はストーマ造設箇所1か所当たり、ストーマ用品を含む月額とする。) | 蓄便袋 | ― | 小腸機能障害でストーマ造設を行っている者も可 入所・入院中も申請可 |
8,600円 | |||||
(1月) | |||||
蓄尿袋 | ― | ||||
11,300円 | |||||
(1月) | |||||
○身体障害者(児) 手帳の障害種別が直腸機能障害で洗腸排便法を行っている者または二分脊椎等の先天性疾患に原因する神経障害で洗腸排便法を行っている者 | 洗腸排便法を行う際に必要となる器具 (1)洗浄液バッグ (2)洗腸用チューブ (3)洗腸用ストッパー(ストーマコーン) (4)洗腸用フェースプレート (5)固定用ベルト (6)洗腸袋 (7)洗腸袋用クリップ (8)洗腸後用装具(自然排便用装具を含む。) ※(8)については使用状況により蓄便袋として給付可 | 洗腸用具 | ― | 蓄便袋との併給可 「紙おむつ等」との併給は不可 入所・入院中も可 | |
12,000円 | |||||
(6月) | |||||
紙おむつ等 | ○身体障害者(児) 3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者 (1)治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の目立つびらん、ストーマの変形のためストーマの装具を装着することができない者 (2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に原因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のあるもの、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に原因する高度の排便機能障害のある者 (3)脳原性運動機能障害者(※)であって、以下ア~エの要件のいずれをも満たす者 ア 排尿若しくは排便の意思表示が困難であること イ 自力でトイレに行けないこと ウ 自力で便座(原則排便補助具の使用を含む)に座ることができないこと エ 介助による定時排泄をすることができないこと | 紙おむつ、さらし、ガーゼ、脱脂綿 | 12,000円 | ― | 洗腸用具との併給不可 ※脳原性運動機能障害とは乳幼児期(おおむね3歳未満)に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常をいう。具体的には脳性麻痺や乳幼児期以前に発症した脳炎、無酸素脳症、頭部外傷、脳血管障害などの後遺症による全身性障害を有する者 |
(1月) | |||||
収尿器 | ○身体障害者(児) 定時排尿等の排尿コントロールの困難な排尿障害を有するもの | 採尿器と蓄尿袋で構成されるものであって、対象者が容易に使用できるもの | (男性用) | 1年 |
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7,700円 | |||||
(女性用) | |||||
8,500円 |
居宅生活動作補助用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
居宅生活動作補助用具 | ○身体障害者(児) 手帳の障害種別が下肢、体幹機能障害または脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)で、障害等級が3級以上である者(学齢児以上) ただし、特殊便器への取替えをする場合は、前記に加えて上肢2級以上である者 ○難病患者等 下肢または体幹機能に障害のある者 | 対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費で、対象者の身体の状況、住宅の状況等を検討し必要と認めるもの (1)手すりの取付け (2)床段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 原則1回限り |
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(注1)乳幼児期以前の非進行性脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
(注2)難病患者等については、医師の意見書により身体状況を把握し給付を決定する。
(注3)基準額は消費税等を含む額とする。